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電波利用環境の保護【規正用無線局の運用】

規正用無線局の運用

不法・違法無線局に直接電波で警告します。

 電波規正用無線局は、混信・妨害の排除を目的に総務省が自ら開設する無線局(特別業務の局)です。不法・違反無線局に対して直接、電波による規正(警告・注意)を行うことで、不法・違反無線局の運用者に対して電波法違反を直ちに自覚させ、不法・違反電波の発射の抑止を図ります。

Q1. 電波規正用無線局はどんな周波数帯で運用しますか?

27MHz帯(不法市民ラジオ)、144MHz・430MHz帯(不法・違法アマチュア局)、400MHz帯(不法簡易無線局(アナログ))、900MHz帯(不法パーソナル無線)などの周波数帯で運用します。

Q2. 電波規正用無線局はどのような運用をするのですか?

 電波監視システム(DEURAS)などで不法・違反無線局から発射された電波を確認すると、電波規正用無線局から不法・違反無線局に警告(規正)します。時間的に緊急を要する場合は東北総合通信局の職員が音声により直接警告する場合もあります。警告後も改善が見られない場合は行政指導、行政処分、捜査機関への告発等の措置を行います。

(規正例)
 あなたの発射している電波は、周波数の使用区別に違反しています。
 直ちに適切な周波数に移行してください。

 アマチュア局の運用を行う場合には、必ずコールサインを送信してください。

 アナログ簡易無線は制度が終了しているため、使用できません。
 

Q3. 違反者には、どのような罰則が課せられるのですか?

 免許を受けずに無線局を運用した場合は、1年以下の懲役または100万円以下の罰金に処せられることがあります。

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