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不法無線局対策【その他(携帯電話中継装置等)】

その他(携帯電話中継装置等)

あなたの自分勝手な行動が、多くの人の迷惑になります。

携帯電話の中継装置

携帯電話の中継装置は携帯電話会社にしか免許が与えられません!

 携帯電話の電波を中継する装置を設置してあるビル等からの電波が、携帯電話用基地局に障害を与え、携帯電話が使用できなくなる事例が発生しています。
 これらの装置は「携帯電話中継器」「携帯電話回線補償器」等と称し、インターネットや雑誌の通信販売で売られていますが、一般の方は使用できません。

 このような携帯電話中継器等を設置した場合は、不法無線局として電波法違反(懲役一年以下又は100万円以下の罰金)に罰せられることがあります。

携帯電話の中継装置とは?

 地下街の店舗又はビル内等における携帯電話の不感地帯を解消するために携帯電話の電波を中継する装置です。

外国規格の無線機(FRS及びGMRS)

 最近、FRS及びGMRSがインターネットのオークション等で多数販売されています。これらの無線機は防災行政無線及び放送事業用無線などの重要無線通信に妨害を与えるおそれが高いものです。
 しかし、免許不要の特定小電力トランシーバーと形状が似ており、値段も安価なため、多数販売されていると思われます。FRS及びGMRSを購入されても国内の規格とは異なるため免許されず日本国内では使用できません。

 外国規格の無線機(FRS及びGMRS)は使用できません。これらの無線機を使用した場合は、電波法に違反した不法無線局として1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処せられることがあります。

FRS、GMRSとは?
 FRS(Family Radio Service)およびGMRS(General Mobile Radio Service)は、米国のFCC(連邦通信委員会)規則で規定された462MHz帯、467MHz帯の周波数を使用する無線機です。
 日本国内では、免許を受けることができません。使用した場合には、不法無線局となります。

猟犬用発信器

 猟犬用発信器(通称:ドッグマーカー)は、微弱な電波を使った「動物の生態・行動域調査」や「接近警戒システム」などと同じシステムであるかのように宣伝し、インターネット等で販売されていますが、主にアマチュアバンドの周波数帯の電波で発信するため、アマチュア無線局と混信するなど迷惑をかけています。
 猟犬用発信器は出力が大きく、免許が不要な微弱電波の無線機には該当しません。また、アマチュア無線局としての免許を受けることができません。
 

 猟犬用発信器を使用した場合は、不法無線局として1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処せられることがあります。

 猟犬用発信器(通称:ドッグマーカー)とは?
 猟犬の首に取り付け、犬の位置を確認する電波発信器です。主にアマチュアバンド144MHz帯のものが売られており、電波は半径2〜3kmほど届きます。
 

猟犬用発信器

 猟犬の首に取り付け、犬の位置を確認する電波発信器です。主にアマチュアバンド144MHz帯のものが売られており、電波は半径2〜3kmほど届きます。

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