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特定信書便事業に1者が新規参入
〜福島県に拠点を置く特定信書便事業者として6者目〜

令和8年7月2日

 東北総合通信局(局長:新田 隆夫)は、令和8年6月29日付けで、本田巌行政書士事務所(代表:本田 巌)に対し、特定信書便事業の許可及び信書便管理規程の設定の認可を行い、同月30日に許可状を交付しました。
 本田巌行政書士事務所については、福島県に拠点を置く特定信書便事業者としては6者目となります。

 

<特定信書便事業の許可申請の概要>

申請者 特定信書便役務の種類 提供区域 事業開始
予定日
兼業する事業
本田巌行政書士事務所
代表者 本田 巌

福島県郡山市安積町
牛庭六丁目78番地
第3号役務
(高付加価値サービス)
  • 信書便物を送達する料金の額が800円(国内)を超えるもの。
福島県
令和8年
7月1日
  • 貨物軽自動車運送事業
  • 行政書士事務所

 特定信書便事業は、「民間事業者による信書の送達に関する法律」(平成14年法律第99号)に基づき、一定の条件の下で民間事業者による信書の送達サービスを提供する制度です。利用者の多様なニーズに応じたサービスの提供を通じて、利便性の向上や選択肢の拡大が期待されています。特定信書便事業のご案内PDF

連絡先

  東北総合通信局
  信書便監理室
   TEL 022-221-0631

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