10キロヘルツ以上の高周波電流を利用する設備は、電波法令により原則許可が必要となり、許可が必要な設備を使用するときは、事前に書類を提出し、総務大臣の許可を受けなければなりません。
通信設備以外で許可を要する設備には、次のようなものがあります。
●医療用設備
高周波のエネルギーを医療用に利用する設備で、50ワットを超える高周波出力を使用するもの
●工業用加熱設備
高周波のエネルギーを木材・合板・繭の乾燥、金属の熔融・加熱など工業生産に利用する設備で50ワットを超える高周波出力を使用するもの
●各種設備
上記以外で高周波エネルギーを直接負荷に与え又は加熱や電離などに利用する設備で50ワットを超える高周波出力を使用するもの
なお、高周波出力が50ワットを超えていても、総務大臣が行う指定を受けた各種設備や、電子レンジなど製造業者等により機器の型式が法令を満足している旨確認し総務大臣に届け出がされた各種設備の機器を使用する場合などは許可が不要となります。