船舶局無線従事者証明を取得するためには、無線従事者資格(1〜3総合無線通信士、1〜3海上無線通信士、第1級海上特殊無線技士)と義務船舶局などの無線設備の操作に関する訓練(新規訓練又は認定新規訓練)を修了することが必要となります。
また5年間一度も乗船しない場合は再訓練が必要です。
新規訓練は年2回、国が実施しています。
無線従事者資格(1〜3総合無線通信士、1〜3海上無線通信士、第1級海上特殊無線技士)を持っていれば誰でも訓練を受けることができます。
実施時期は年2回(1月期、7月期)で、詳細は官報に告示、及び総務省電波利用ホームページに掲載されます。
通常、新規訓練は東京で3日間実施、訓練の受付は当該無線従事者資格を取得した総合通信局へ申し込むことになっております。
国が実施する新規訓練の他、認定新規訓練(国が行う新規訓練と同等なものと認定された訓練)があります。しかしこの訓練は実施時期、実施者が未確定であり、必ず訓練を受けられるものでもありません。
定期実施については、公益財団法人日本無線協会が行っておりますので、問い合わせ願います。
また、新規訓練認定校を卒業された方も船舶局無線従事者証明を取得することができます。
新規訓練認定校とは
船舶局無線従事者証明は、義務船舶局等の無線設備(別に総務省令で定める無線設備を含む。)の操作等に5年間一度も従事しなかった場合、効力を失います。
従事しない場合でも、5年を経過する日までの間に「再訓練」を修了することにより、証明の効力が継続します。継続する期間は再訓練修了の日からさらに5年間です。
年度毎の再訓練の実施計画については、総務省電波利用ホームページを参照ください。
東北総合通信局における再訓練の実施については、「船舶局無線従事者証明に係る再訓練実施計画」を参照ください。