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船舶局無線従事者証明に係る再訓練実施計画

1 実施場所

 宮城県仙台市青葉区本町3−2−23 仙台第2合同庁舎
 東北総合通信局 会議室

2 実施時間

 各実施日の午後1時30分から午後4時30分まで

3 申請上の注意事項

(1)現に効力を有する船舶局無線従事者証明を受けている方が対象です。

(2)再訓練を受講する場合は、申請書が必要です。申請書を提出する際には、手数料として3,400円分の収入印紙を定められた欄に貼り、返信用切手(84円分)を貼った封筒を同封してください。(郵送の場合は、封筒のあて名横に「船舶局無線従事者証明再訓練申請」と書き添えてください。)

(3)証明書の経歴記載欄(訓練関係を含みます。)に余白がない場合は、訓練受講前に、無線従事者規則第57条の規定による再交付の手続きを済ませておくことが必要です(手数料:2,850円)。

(4)再訓練申請書及び再交付申請書は、総務省電波利用ホームページ別ウィンドウで開きますからダウンロードいただく方法と一般財団法人情報通信振興会(TEL.03-3940-3951)で取り扱っているものを使用いただく方法があります。なお、無線従事者規則別表第21号(再訓練申請書)又は別表第20号(再交付申請書)に基づき、各自作成していただいても構いません。

(5)他の総合通信局での受講を希望される方は、総務省電波利用ホームページ別ウィンドウで開きますをご覧ください。
詳細については、以下の各地方総合通信局等のリンク先を参照されるか、担当窓口まで直接電話等でお問い合わせください。

北海道総合通信局
TEL:011-709-2311
(内4615)
関東総合通信局
TEL:03-6238-1749
北陸総合通信局
TEL:076-233-4461
信越総合通信局
TEL:026-234-9967
東海総合通信局
TEL:052-971-9186
近畿総合通信局
TEL:06-6942-8550
中国総合通信局
TEL:082-222-3353
四国総合通信局
TEL:089-936-5013
九州総合通信局
TEL:096-326-7846
沖縄総合通信事務所
TEL:098-865-2315
[ 参考 ]
船舶局無線従事者証明の効力の継続について
 船舶局無線従事者証明は、義務船舶局等の無線設備(別に総務省令で定める無線設備を含む。)の操作等に5年間一度も従事しなかった場合、効力を失います。
 従事しない場合でも、5年を経過する日までの間に「再訓練」を修了することにより、証明の効力が継続します。継続する期間は再訓練修了の日からさらに5年間です。
関連条文
電波法第48条の3(船舶局無線従事者証明の失効)
電波法施行規則第32条の10(義務船舶局等の無線設備の操作)
電波法施行規則第34条の12(船舶局無線従事者証明の効力の継続)
郵政省告示第323号(昭和58年4月30日)(船舶の航行の安全に密接な関係のある通信を行うための無線局の無線設備)
連絡先
東北総合通信局
無線通信部航空海上課
電話:022-221-0666

詳細については、以下の各地方総合通信局等のリンク先を参照されるか、担当窓口まで直接電話等でお問い合わせください。

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