簡易無線局(CR)の免許等手続
1 簡易無線局(CR)に関する重要なお知らせ
アナログ方式の簡易無線局のうち350MHz帯及び400MHz帯の周波数の使用期限は、令和3年9月1日の制度改正により、令和4年11月30日から令和6年11月30日に延長されました。使用期限までにデジタル機等への移行(アナログ機器のみ運用中の場合はデジタル方式の機器への交換、デュアル機を使用している場合は改修工事)をお願いします。
※簡易無線局のデジタル化について
(総務省電波利用ポータルに遷移します)
旧スプリアス規格の無線設備については、その使用期限を令和4年11月30日までとしていましたが、新型コロナウイルス感染症による社会経済への影響を考慮し、その使用期限を当分の間延長することとしました。
※詳細はこちら
(総務省電波利用ポータルに遷移します)
2 手続案内
(2) 免許申請等手数料(1局あたりの手数料 単位:円)
※簡易無線局の空中線電力は5Wが上限
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免許 |
再免許 |
再交付 |
書面 |
電子 |
書面 |
電子 |
書面 1,300
電子 1,150 |
1W以下 |
3,550 |
2,550 |
1,950 |
1,500 |
1W 超 5W 以下 |
4,250 |
3,050 |
3,350 |
2,400 |
(3) 納入告知先申出書(電波利用料の送付先変更)
手続概要 |
必要書類(WORD) |
記載例(PDF) |
電波利用料請求の送付先を申請書住所(本社住所)以外に希望する場合、または部署名等の併記を希望される場合は、こちらをご提出ください。
※法人のみ手続き可 |
納入告知先申出書 |
納入告知先申出書 |
(4) 委任状
手続概要 |
必要書類(WORD) |
記載例(PDF) |
免許申請等の手続きを委任する場合は、こちらを参考に作成し、申請等書類と併せて提出してください。 |
様式例 |
作成例 |
3 簡易無線局の電波利用料
1局あたり 年間 400円(令和元年10月1日改定)
※電波利用料について詳しくは
こちら
(総務省電波利用ポータルに遷移します)
電波利用料の納付について
無線局が免許になりますと、免許の日を起算日として電波利用料が発生し電波利用料の納付書が申請いただいた住所(納入告知先申出書をご提出いただいた場合はその住所)に郵送されますので、納付期限内に金融機関等にて納付願います。
4 その他留意点
※申請書・届出書は「信書」です!
各種申請・届出書は郵便物又は信書便物として送付する必要がありますのでご注意ください。
(ゆうパックや宅配便、メール便で届いたときは原則として
開封せずに返却します、ご了承ください)
※収入印紙についてご注意ください!
印紙税納付計器による納付印又は都道府県が発行している収入証紙は使用できません。
収入印紙は、取り扱いのある郵便局またはコンビニエンスストア等で購入ください。
※電子申請をご利用ください
電子申請に関する詳細は、
総務省電波利用電子申請システム
をご覧ください。
(電子申請には、認証機関から発行された電子証明書等事前準備が必要です)
5 提出先・問合せ先
〒980−8795
宮城県仙台市青葉区本3−2−23
東北総合通信局 無線通信部陸上課 第二公共団体担当
TEL 022-221-0669(平日8時30分から12時00分 13時00分から17時00分)
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