移動しないアマチュア局の申請に添付する書類について(アマチュア局)
【ほぼ全ての移動しないアマチュア局が対象です】電波防護指針への適合確認
電波法関係法令では、無線設備に電波の強さに対する安全施設を設けることが義務づけられており、移動しないアマチュア局(平均電力が20mW以下の無線設備を除く。以下同じ。)は、人が通常出入りする場所における電波の強さが基準値以下であることの確認が必要です。
「移動しないアマチュア局」についての免許申請や変更申請をする際は、審査資料として、下記の「電界強度計算表」へ必要事項を入力し、判定欄より適合していることを確認の上、申請に添付してください。
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電界強度計算表
参考1:
関係法令
参考2:
電波防護のための基準への適合確認の手引き
参考3:
アマチュア無線局の電波の強度の算出例 ※参考2より抜粋
【留意事項】 ※上記の参考資料もご確認ください。
- 平均電力率は、A1A及びJ3E以外の電波の型式(A3E、F1D、F3Eなど)が送信可能な場合は「1」となります。
- 地上距離及び空中線高の算出基準は、アンテナ給電部ではなく、エレメントの端部・ブームの端部の送信アンテナから近い点となります。
- 地上距離は上記の地点から、道路や隣家との境界線等までの距離を記載してください。
- 必要に応じて「平面図」「立面図」等の提出をお願いする場合があります。
空中線電力が200Wを超える無線局を運用するための確認書類
200Wを超える空中線電力の指定を受けようとする時は、開局申請・変更申請いずれの場合でも下記の書類を添付して下さい。
■必須添付書類
- 送信機系統図
エキサイター(トランシーバー)からリニアアンプを経由してアンテナまでのもの。(エキサイター(トランシーバー)等の型名・名称を記入してください。)
RTTY、SSTV、PSK31、FAX、パケットなどの附属装置がある場合は、各装置の諸元も併せて記載してください。(附属装置の諸元とは、【1】変調の方式、【2】通信速度、【3】副搬送波周波数、【4】周波数偏移、【5】電波の型式などをいいます。)
一部の周波数帯のみ200Wを超える指定を受けたい場合は、その旨がわかるように記載してください。
- 電波防護指針に適合していることを確認した書類(上記をご参照ください。)
- 他の無線局の設置状況を示す図面
重要無線通信などに対する電波障害の可能性の有無を確認するため、アンテナを中心に半径1km程度のわかる範囲で「警察用・消防用無線局」「列車無線基地局」「携帯電話基地局」と「医療機関(病院・医院)」の位置関係を記載した図面。
- 放送の受信状況の説明
設置場所でのテレビ・ラジオの受信状況一覧表。
■必要に応じて添付する書類
- 50MHz帯で500Wを超える空中線電力を希望する場合
→必要とする理由を記載した「申請理由書」
- 他人の土地・建物、アパート/マンションに設置する場合
→土地建物の所有者、あるいはアパート/マンションの所有者/管理組合からの「設置承諾書」
- 他人と設備を共用する場合
→共用する相手からの「無線設備共用承諾書」
※一部の設備のみを共用する場合は、具体的にどの部分を共用するか記入してください。
- リニアアンプを自作又は既製品を改造して使いたい場合
→ (自作)仕様、規格を明記したブロックダイヤグラム
(改造)改造箇所を明記したブロックダイヤグラム
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