社団局について

  • アマチュア局の無線設備の操作を行うことができ、アマチュア業務に興味を有する無線従事者複数名で開設するアマチュア局を社団局といいます。
  • 無線従事者でなくても、アマチュア無線技術に興味を持つものを准員とすることができます。

社団に関する届出書類

 
区分 書類名 様式 記載例
理事(代表者等)変更届(無線局の変更申請と併せて提出。) 記載事項等変更届出書 WordWORD PDFPDF PDFPDF
定款変更届(定款を変更する場合に提出。) 記載事項等変更届出書 WordWORD PDFPDF PDFPDF
無線従事者の選(解)任届 アマチュア局(社団)の無線従事者選(解)任届
※任意の様式です。
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社団局構成員名簿(免許(開局)申請と併せて提出。) 社団局構成員名簿
※任意の様式です。
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社団局定款例(免許(開局)申請と併せて提出。) 定款(記載例)
※任意の様式です。
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社団局開設の用件

1.アマチュア局の無線設備の操作を行うことができる無線従事者の資格を有する者(外国政府が付与する資格であって、告示されているものを含む)であって、アマチュア業務に興味を有する者により構成される社団であること。
2.アマチュア業務の健全な普及発達を図ることを目的とする社団であって、次の要件を満たすもの
  • 営利を目的とするものでないこと。
  • 目的、名称、事務所、資産、理事の任免及び社員(会員)の資格の得喪に関する事項を明示した定款が作成され、適当と認められる代表者が選任されているものであること。

これらを確認するために、以下の提出が義務付けられています。
(ア) 定款
(イ) 社団の構成員に関する事項(構成員名簿)
A.全員の氏名、無線従事者免許証の番号(複数の資格をお持ちの方の無線従事者免許証の番号は、一番アマチュア無線の操作範囲が広い上級の資格の番号を記入してください。)
B.理事の氏名、住所、略歴及び生年月日(理事以外は不要です)

社団局の運用にあたっての注意事項

  • 常にアマチュア局を操作できる資格を持つ複数名で構成されている必要があります。
     社団局のすべての構成員が、それぞれ社団局のいずれかの無線設備を操作することができる無線従事者資格を有する必要があります。
     なお、アマチュア局を操作する資格のない准員はこの条件の対象外です。
  • 代表者や事務所住所変更には定款の変更が必要です。定款の変更のために総会(臨時総会を含む)を開催した際は、議事録の提出をお願いします(様式は任意です)。
  • 社団局と他の社団局との間の設備共用はできません(移動区分が同じ個人局と社団局の間では共用できます)。
  • 設備共用する場合は、無線局事項書及び工事設計書の「備考」欄に「設備共用する無線局(所有者)の免許人氏名、免許番号及び呼出符号」を記載してください。
  • 社団局の免許状に記載される一括表示記号は、原則として、社団局の構成員のうち最上級の無線従事者資格に応じた周波数等の一括表示記号となります。
     なお、構成員名簿を提出するだけでは、周波数等の一括表示記号の変更はされません。新たに上級の無線従事者資格を取得した構成員がいる場合などで周波数等の一括表示記号を変更したい等の場合は、変更申請を行ってください。免許状等が変更されない限り、新たな上級の無線従事者資格に応じた周波数等の一括表示記号による運用はできません。

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