高周波利用設備設置のための手続き
- 設備の設置前に東北総合通信局に許可申請書を提出してください。設備を変更、廃止する場合も書類による手続きが必要です。設置1ヶ月前を目途に申請書を提出してください。
- 申請者が法人の場合は、申請者の住所は登記簿の本店所在地、氏名は商号または名称、並びに代表者の職名、氏名を記載してください。
なお、支社、支店、販売店等が代理で申請を行う場合は、申請者欄に加えて代理人欄も記載し、委任の事実が確認できる書面(委任状等)を添付してください。
(電話番号は、申請担当の番号としてください。)
- 高周波利用設備の許可状のデジタル化のお知らせ
- 令和7年10月1日より、高周波利用設備の許可状はデジタル化によりインターネットでの閲覧が可能となりました。
- 既にお手持ちの許可状は、以後紙の証明書(許可事項証明書)とみなされますので、特段の手続きを行わなくても従来どおり高周波利用設備を運用できます。
- 令和7年10月1日以降も引き続き書面申請が可能ですので、書面もしくは電子のどちらかの方法で申請をしてください。
※デジタル化の詳細については、総務省の電波利用ポータル(高周波利用設備)をご覧ください。
電波利用ポータル:https://www.tele.soumu.go.jp/j/sys/others/highfre/index.htm
提出が必要な書類は次のとおりです。
なお、書類の必要枚数は書面申請の場合であり、電子申請の場合は各1枚ずつで結構です。
1 新規設置(許可申請)の場合
○高周波利用設備許可申請書 1枚
○高周波利用設備添付書類(全装置分) 2枚
○設置場所付近の図 2枚(半径200m以内の建造物・道路・空き地等の状況を示すもの。)
○装置の外観図 2枚
○返信用封筒(※切手貼付) 1枚
2 設備の増設又は取替(変更許可申請)の場合
○高周波利用設備変更許可申請書 1枚
○高周波利用設備添付書類(変更装置分) 2枚
○装置の外観図 2枚
○返信用封筒(※切手貼付) 1枚
3 一部設備の撤去(変更届)の場合
○高周波利用設備変更届 1枚
○高周波利用設備添付書類(撤去装置分) 2枚
○返信用封筒(※切手貼付) 1枚
4 すべての装置の撤去(廃止届)の場合
○高周波利用設備廃止届 1枚
5 高周波利用設備の許可を受けた者の地位の承継(許可承継届)
○高周波利用設備許可承継届 1枚
○高周波利用設備添付書類 2枚
○承継の事実を証明できる書類(登記事項履歴証明書等) 2枚
○返信用封筒(※切手貼付) 1枚
6 高周波利用設備許可記録に変更が生じた場合(旧許可状訂正申請)
○高周波利用設備許可記録変更届 1枚
○高周波利用設備添付書類(全装置分) 2枚
○返信用封筒(※切手貼付) 1枚
7 高周波利用設備許可事項証明書の交付を受けたい場合
○高周波利用設備許可事項証明書交付請求書 1枚
○返信用封筒(※切手貼付) 1枚
8 高周波利用設備の現状を示す書類の証明を受けたい場合
○高周波利用設備現状証明申請書 1枚
○高周波利用設備添付書類(全装置分) 2枚
○返信用封筒(※切手貼付) 1枚
9 高周波利用設備許可記録を閲覧したい場合(※電子申請のみ)
○高周波利用設備許可記録閲覧請求書
※書面での提出はできません。
e-Gov電子申請
による申請となります。
※高周波利用設備許可事項証明書は、A4版の大きさになります。角型2号サイズの封筒を添付してください。
その他、詳細については、『電波監理部 電波利用環境課 電波環境担当』まで、
メール(kankyou-toh@soumu.go.jp)もしくは電話(022-221-0624)でお問い合わせください。
高周波利用設備とは
各種申請書等のダウンロード
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