総務省トップ > 組織案内 > 外局等 > 公害等調整委員会 > 公害等調整委員会の沿革

公害等調整委員会の沿革

主な歩み

   
年月 事項
昭和25年12月 土地調整委員会設置法(法律第292号)公布
昭和26年1月 土地調整委員会発足(総理府の外局)
6月 土地収用法(法律第219号)公布により意見照会制度を創設
12月 伊勢神宮宮域を鉱区禁止地域に指定(指定第1号)
昭和27年 7月 小倉市平尾台地区に係る石灰石試掘権設定の取消裁定申請(不服裁定申請第1号)
昭和29年 3月 黒部第四ダム関係地域を鉱区禁止地域に指定(指定第18号)
6月 道後温泉関係地域を鉱区禁止地域に指定(指定第22号)
昭和30年 2月 日光東照宮及び周辺地域を鉱区禁止地域に指定(指定第30号)
昭和32年 1月 岡山県天体観測用地を鉱区禁止地域に指定(指定第52号)
昭和40年10月 二級国道日光沼田線道路工事に関する事業認定に対する異議申立てにつき建設大臣に対し意見回答(いわゆる日光太郎杉事件)
昭和42年 8月 公害対策基本法(法律第132号)公布
昭和45年 6月 公害紛争処理法(法律第108号)公布
11月 中央公害審査委員会発足(総理府)
昭和46年12月 水俣病認定患者から損害賠償を求める調停申請PDFがあり、昭和48年4月以降令和2年3月31日までに1,466人について調停成立
昭和47年 3月 渡良瀬川沿岸の農民約1,000人から鉱毒による農作物被害の損害賠償を求める調停申請があり、昭和49年5月調停成立
7月 公害等調整委員会発足(総理府の外局:土地調整委員会と中央公害審査委員会とを統合)
土地調整委員会設置法の一部改正により鉱業等に係る土地利用の調整手続等に関する法律に題名改正
9月 公害紛争処理法の一部改正により裁定制度導入
昭和48年 2月 大阪国際空港周辺の住民約2万人から騒音対策、損害賠償等を求める調停申請があり(〜昭和51年)、昭和50年10月、11月及び55年3月騒音対策について一部調停成立、55年6月及び7月空港使用について一部調停成立、61年12月慰藉料等請求について調停成立
昭和49年11月 公害紛争処理法の一部改正により職権あっせん制度導入
昭和50年10月 青函トンネル関係地域を鉱区禁止地域に指定(指定第166号)
昭和54年 2月 仙台湾の7漁業協同組合から下水処理排水と養殖海苔芽脱落PDFとの因果関係について原因裁定申請があり、昭和56年2月職権により調停に移行し同年3月調停成立
昭和60年 3月 金閣寺地区を鉱区禁止地域に指定(指定第222号)
昭和62年 4月 長野県在住の弁護士62人から長野県知事に対し、スパイクタイヤの製造・販売中止 PDFファイルPDFを求める調停申請があり、昭和62年10月公害等調整委員会に引き継ぎ、63年6月、平成2年12月末日限りスパイクタイヤの製造を中止し、3年3月末日限り同タイヤの販売を中止する等の調停成立
平成2年 5月 静岡県富士宮市住民130人からゴルフ場の建設工事中止PDFを求める調停申請があり、平成3年5月農薬使用の抑制、地下水汚染を防止するための貯溜浸透池の設置管理等について調停成立
平成3年 6月 長野県及び群馬県住民6人から北陸新幹線の建設工事中止PDF等を求める調停申請があり、平成6年1月申請人らの一部について騒音対策等の調停成立
平成4年 5月 東京都世田谷区の住民325人から小田急線の騒音被害PDFについて責任裁定申請があり、平成10年4月職権により調停に移行し、申請人の一部について調停成立、同年7月一部認容の裁定
平成5年11月 環境基本法(法律第91号)公布
平成5年12月 香川県豊島の住民438人から香川県知事に対し産業廃棄物の撤去PDF等を求める調停申請があり、県際事件のため、平成5年12月公害等調整委員会に係属し、9年7月廃棄物を中間処理すること等を内容とする中間合意が成立、12年6月香川県との間で最終合意が成立
平成9年 5月 東京都杉並区の住民ら18人から不燃ゴミ中継施設から排出される有害物質による健康被害についての原因裁定申請があり、平成14年6月に一部認容の裁定
平成13年 1月 中央省庁再編により総務省の外局になる
平成14年10月 兵庫県の住民21人から尼崎大気汚染公害訴訟における大阪高等裁判所での和解条項を誠実に履行することを求めるあっせん申請があり、平成15年6月にあっせん成立
平成15年 4月 福岡県外3県の漁民19人から有明海における漁業被害と国営諌早湾干拓事業との因果関係の有無についての原因裁定申請があり、平成17年8月に申請棄却の裁定
平成16年 8月 富山地方裁判所から黒部川河口海域における出し平ダムの排砂と漁業被害との因果関係の有無についての原因裁定を求める嘱託申請があり、平成19年3月に因果関係を一部認める裁定
平成17年 1月 石見銀山遺跡関係地域を鉱区禁止地域に指定(指定第240号)
平成18年 7月 茨城県神栖市等の住民34人から、神栖市におけるヒ素による健康被害等についての責任裁定申請があり(平成20年11月、同一原因による被害を主張する住民5人も参加)、平成24年5月に一部認容の裁定
平成21年 5月 東京から離れた所に在住する当事者の負担軽減を図るため、公害紛争の処理手続等に関する規則(昭和47年公害等調整委員会規則第3号)を改正し、被害発生地等の現地で期日を開催する(現地期日)要件を緩和

ページトップへ戻る