住基カード/マイナンバーカード

 外国人住民の方についても、2013年7月8日から、住基ネット※の運用が開始され、住基カードの交付を受けることができるようになりました。
 なお、2016年1月からマイナンバーカードの発行が開始されたことに伴い、住基カードの発行は2015年12月で終了しています。
 ただし、現在住基カードをお持ちの方は、住基カードの有効期間内であれば、2016年1月以降でも、マイナンバーカードを取得するまでは利用可能です。

※住基ネットは、住民の方々の利便性の向上と国及び地方公共団体の行政の合理化に資するため、居住関係を公証する住民基本台帳をネットワーク化した全国共通の本人確認ができるシステムです。 

※住基ネットに関する詳しい内容につきましては、「住民基本台帳ネットワークシステムのホームページ」をご覧ください。

外国人住民の方へ:住基ネットに係るFAQPDF

住基カードをお持ちの方は、個人番号カード交付時に返却してください。

 住基カードをお持ちの方は、2016年1月以降にマイナンバーカードの交付を受ける際に返却していただくこととなりますので、マイナンバーカード交付のために窓口に来られる際は、持参していただくようお願いします(その際、写真付きの住基カードであれば、マイナンバーカードの交付を受けるための本人確認書類として使用できます。)。

マイナンバーカード

 原則としてお住まいの市区町村でマイナンバーカードの交付を受けることができるようになります。
 マイナンバーカードは、プラスチック製のICチップ付きカードで、券面に氏名、住所、生年月日、性別、マイナンバー(個人番号)と本人の顔写真等が表示されます。
 本人確認のための身分証明書として利用できるほか、自治体サービス、e-Tax等の電子証明書を利用した電子申請等、様々なサービスにもご利用いただけます。
 マイナンバーカードに関する詳しい内容につきましては、「マイナンバーカード総合サイト別ウィンドウで開きます」をご覧ください。

※在留期間の延長を行った場合・・・
マイナンバーカードの券面記載事項の変更が必要です

【リーフレット】

  【交付申請書】

2013年7月8日から、できるようになったことの例

  • 一部の行政機関で、住民票の写しの提出の省略が可能となるなど、手続が簡略化されるようになりました。
  • お住まいの市区町村以外でも住民票の写しの交付を受けること(注)ができるようになりました。
    (注)住基カード又はマイナンバーカード又は在留カード等の提示が必要です。
  • 住基カード又はマイナンバーカードの交付を受けている方は、転入届の特例が受けられ、郵送等により転出届を行うことで、引越し時の手続で市区町村の窓口に出向くのは、引越し先の一度で済むようになりました。
  • 住基カード又はマイナンバーカードに電子証明書を格納することで、電子証明書による本人確認を必要とする行政手続のインターネット申請ができるようになりました。
  • 住基カード又はマイナンバーカードの交付を受けている方は、一部の市区町村において、コンビニエンスストアでの証明書等の交付など、市区町村が行う独自のサービスが受けられるようになりました。

コンビニエンスストアでの証明書等交付について

 2014年6月10日から、コンビニエンスストアでの証明書等交付サービスにおいて、キオスク端末の操作説明について多言語案内サービスが開始されました。

 日本語以外に、英語・中国語(簡体字及び繁体字)・韓国語・ポルトガル語・スペイン語に翻訳されたメッセージが、操作画面に表示されます。

  •  ※ 本案内サービスの対象となっているのは、「住民票の写し」、「住民票記載事項証明書」、「印鑑登録証明書」の交付です。
  •  ※ 多言語に対応しているのは、キオスク端末のタッチパネル画面の操作案内であり、住民票の写し等各種証明書は日本語による表記となっています。
  •  ※ お住まいの市区町村がコンビニエンスストアでの証明書等交付サービスを実施しているかについて、事前にご確認願います。

コンビニ交付サービスについて、詳しくはこちらをご覧下さい。

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