申請分類については、以下の一覧をご参照ください。「様式番号」の列は、下方に掲載している「提出書類一覧」の「様式番号」と紐付いてますので、申請したい内容に応じて各様式等をダウンロードしてください。
「提出書類・様式ダウンロード及び記載例」はこちら。
※無線局免許手続規則(昭和 25 年電波監理委員会規則第 15 号)について、申請書及び添付書類等の様式が令和3年 12 月10 日から変更(電波法第5条の欠格事由に該当するか否かの項目を細分化)になりました。
申請内容 | 様式番号 | 申請手数料 | 注意事項 |
---|---|---|---|
開局申請 | 1−1 2−1 3〜7 |
●漁船の特定船舶局(MSS) (総トン数500トン未満のもの) ・10W以下のもの:4,600円 ・10Wを超え50W以下のもの:6,700円 ●1以外の特定船舶局(MSS) (例:プレジャーボート) ・10W以下のもの:7,100円 ・10Wを超え50W以下のもの:10,000円 ●無線航行移動局(RO):4,600円 |
W(空中線電力)は無線電話装置のものであり、レーダーの空中線電力を除く。無線電話装置が複数台ある場合は、そのうちの最大の空中線電力。 |
再免許申請 |
1−2 2−2 5 |
●漁船の特定船舶局(MSS):2,100円 (総トン数500トン未満のもの) ●1以外の特定船舶局(MSS):3,350円 (例:プレジャーボート) ●無線航行移動局:2,100円 |
●再免許の申請受付期間に注意して下さい。再免許の申請は免許の有効期間満了前3ヶ月以上、6ヶ月を超えない期間内に行う必要があります。 ●事項書及び工事設計書の写しを必要としない方は、当該書類の提出は不要です。 ●現に免許を受けている無線局の免許内容と相違がある場合は、再免許申請とは別に変更申請(届出)が必要です。 |
変更申請(届出) :無線設備の換装 |
1−3 2−3 |
申請手数料は不要です |
住所変更については、「無線局変更等申請書及び届出書」でも申請をすることが可能です。 |
変更申請(届出) :承継 |
1−4 2−4 3〜7 |
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変更申請(届出) :住所変更 |
1−5 2−5 |
||
免許状再交付申請書 |
1−6 | 1,300円 |
免許状再交付申請と無線局現状証明願を併せて申請する場合は、それぞれの書類を必ず提出してください。 |
無線局現状証明願 |
1−7 2−6 |
申請手数料は不要です | |
廃止届 |
1−8 | 申請手数料は不要です | ●返信用封筒は不要です。 ●全ての無線設備(受信機を除く)を撤去する場合や無線設備のある船舶を廃船とする場合は、「無線局廃止届」の提出が必要です。 ●無線局を過去にさかのぼって廃止することはできません。廃止する年月日を過去日で書かれた場合は認められませんので、その場合は当局が受理した日とさせていただきます。実際に無線局の使用が無い場合でも、無線局の廃止手続がされないままだと電波利用料が発生しますのでご注意ください。 ●廃止届の提出にあたっては、無線設備及びアンテナ(レーダーを含みます)を撤去してくださ い。 |