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情報公開・行政手続制度案内所

情報公開・行政手続制度案内所とは

「情報公開・行政手続制度案内所」は、
 ○ 行政機関等情報公開法
 ○ 行政手続法
 ○ 行政不服審査法
の制度に関する案内窓口です


 中部管区行政評価局、石川行政評価事務所及び管内行政監視行政相談センターでは、情報公開法の円滑な運用を確保するため、「情報公開・行政手続制度案内所」を設置し、情報公開法に基づく行政機関・独立行政法人等の開示請求の手続や制度のしくみなどの案内を行っています。また、この案内所では、行政不服審査法に基づく審査請求の手続や制度のしくみ、行政手続法の制度のしくみなどの案内も行っています。

(1) 国の行政機関・独立行政法人等に対する情報開示請求の方法について知りたい。
(2) 違法・不当な行政処分に対する審査請求の方法について知りたい。
(3) 行政庁からの不利益処分や行政指導、行政庁への申請・届出に関するルールについて知りたい。

といった場合などには、「情報公開・行政手続制度案内所」までお問い合わせください。

・行政機関・独立行政法人等の情報公開制度については、こちらをご覧ください。
・行政手続法については、こちらをご覧ください。
・行政不服審査法については、こちらをご覧ください。
 
 なお、個別の事案に関して情報公開・行政手続制度案内所では回答できませんので、実際に処分等を行った行政機関に直接お問い合わせください。
【回答できない御質問例】
△「ある行政機関の対応について行政手続法や行政不服審査法に照らして適当かどうか?」
△「ある事案に関して審査請求が可能かどうか?」、「どこに審査請求をすればよいか?」、「審査庁はどこになるのか?」
 

行政機関・独立行政法人等における個人情報の保護

 行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律及び独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律については、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)の施行に伴い廃止、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)に統合され、全体の所管が個人情報保護委員会に一元化されました(令和4年4月1日施行)。
(参考)個人情報保護委員会ホームページ 
    https://www.ppc.go.jp/

ご相談・お問い合わせ先

 来所、電話、郵便、インターネットのいずれの方法でも受け付けています。
 
 (管内の窓口)
 開設日:月曜から金曜(祝日等除く)
 開設時間:9時から17時まで
 
局所 所在地 電話番号
中部管区行政評価局 〒460−0001 
名古屋市中区三の丸2−5−1
名古屋合同庁舎第2号館4階
 052-968-1160
富山行政監視行政相談センター 〒930-0085 
富山市丸の内1丁目5番13号
富山丸の内合同庁舎5階
 076-405-0312                              
石川行政評価事務所 〒920-0024
金沢市西念3−4−1
金沢駅西合同庁舎4階
 076-222-2263
岐阜行政監視行政相談センター 〒500-8114 
岐阜市金竜町5−13
岐阜合同庁舎2階
 058-259-6445
静岡行政監視行政相談センター 〒420−0853
静岡市葵区追手町9−50
静岡地方合同庁舎5階   
 054-653-5106
三重行政監視行政相談センター 〒514-0033 
津市丸之内26-8 
津合同庁舎3階 
 059-221-2455
(インターネット)
 受付はこちらから


 また、各府省の情報公開手続や窓口などについては、こちらをクリックしてください。

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