行政相談

行政相談のしくみ

行政相談とは

 きくみみ山形(総務省山形行政監視行政相談センター)が行う行政相談は、国の行政全般についての苦情や意見・要望を受け付け、関係行政機関と相談者の間に立って、担当行政機関とは異なる立場からその解決や実現の促進を図るとともに、行政の制度や運営の改善に生かす仕組みです。

◆ 行政相談で扱う相談の範囲
 きくみみ山形が行う行政相談では、国の行政機関の業務のほか、独立行政法人、特殊法人及び認可法人の業務、国の補助に係る業務、国から都道府県や市町村が法定受託している業務を中心に受け付けています。
 国の行政について、
 ・ 苦情がある、困っていることがある
 ・ 苦情や困っていることについて、どこに相談してよいか分からない
 ・ 制度や仕組みが分からない
 ・・・などのことがありましたら、お気軽にご相談ください。

  ただし、関係機関等に対する指導、監督、命令はできません。
 例えば、
 ・ ○○市に対して国から指導してほしい
 ・ ○○役場の担当者の態度が悪かったから辞めさせてほしい
 などの相談については行政相談で対応できません。

◆ 相談内容の判断に迷ったら・・・
 ・ 自分の相談は対応してもらえるだろうか?
 ・ 国の機関の業務か地方公共団体の業務か分からない
 そんな時も、まずは行政相談をご利用ください。相談員が内容をお伺いし、必要な対応をいたします。
 

よくある質問

Q1:行政相談が対象とする国の行政にはどのようなものがありますか?
 A:例えば、登記、国有財産の管理、年金・医療保険、労働基準、国道・一級河川の整備、運輸事業者の監督などの国の行政機関が行う業務のほか、郵便、電話、高速道路などの特殊法人や独立行政法人が行う事業についても対象としています。

Q2:行政に対する苦情とは具体的にどのようなものですか?
 A:「申請を速やかに処理してくれない」、「施設の維持管理が適切に行われていない」など、行政相談で受け付ける苦情は様々です。もちろん、苦情でなくても、「手続の方法についてどこに相談してよいのか分からない」、「行政の制度や仕組みが分からない」などのご相談にも応じています。

Q3:市役所など地方公共団体の業務についても相談できますか?
 A:ご相談をお聞きすることは可能です。ご相談いただいた内容を踏まえて、適切な相談窓口のご案内や、必要に応じて関係機関への参考連絡など、行政相談として行える対応をいたします。ただし、きくみみ山形が地方公共団体の業務に対して直接指導・命令したり、地方公共団体の対応の妥当性について是非を判断することはできません。

Q4:相談したら必ず希望どおりの対応をしてもらえますか?
 A:ご相談いただいた内容によっては、きくみみ山形の対応が必ずしもご希望に沿ったものとならない場合があります。ただし、適切な窓口のご案内や、関係機関への参考連絡など、必要に応じた対応をいたします。

Q5:行政相談で解決した事例にはどのようなものがありますか?
 A:きくみみ山形が行う行政相談では、次のような行政に関する困りごとを解決しています。
改善事例1 河川護岸工事に出入りしている大型ダンプカーが県道のカーブしている箇所に停車していて
        危険なため何とかしてほしい
トラックの画像 当センターから本工事を担当している河川国道事務所に相談内容を連絡したところ、工事現場に出入りする工事車両が路上に待機することが原因であることが分かったため、同事務所において、道路外に工事車両の待機場所を新たに設け、工事現場に出入りする工事車両に順次連絡することとなりました。
改善事例2 住民税非課税世帯に対する給付金の支給日が市町村によって異なるため、A市からB町に
        転居したところ、いずれの基準日にも住民登録がないことにより給付金の支給対象とならない
        と言われたことに納得できない。
給付金 当センター及び管区行政評価局が情報収集したところ、市町村が定める基準日以降に転入した場合でも、転出元の市町村で基準日前に転出し、給付金を受給していない世帯については、当該転出先の市町村において支給対象とする特例を設けている例がみられたため、制度を所管する内閣府地方創生推進室に対し、市町村における特例の設定等を促す措置を講ずることを検討するようあっせんを行いました。
その結果、同室から各都道府県あてに、転入した住民税非課税世帯からの申請があった場合の取扱いについて事務連絡が発出され、B町でも、転出入により基準日の狭間にいた世帯について、非課税世帯であることを再度確認の上、遡って支給することとなりました。
このほか、全国における行政相談の改善事例については、こちらをご覧ください。

行政相談の方法

マスコットの画像 1 Govbot(ガボット)に相談
 制度概要や窓口について知りたいときはこちら。知りたい情報が選んでいくだけで見つかります。
 チャット形式ですぐに回答。24時間365日、いつでも回答します。
・ 国・地方共通相談チャットボットGovbot(ガボット)

2 「きくみみ山形」に相談
 行政相談の受付は、山形行政監視行政相談センター内の行政相談所「きくみみ山形」や県内のすべての市町村に配置されている行政相談委員を直接お訪ねいただくのはもちろんのこと、インターネットや電話、手紙などでも受付していますので、ご都合のよい方法でご相談ください。
※ 相談は無料で、相談者の秘密は固く守られます

・ インターネット   
  インターネットによる行政相談をご希望の方は、こちらのメールフォームから相談を送ってください。

・ 電話
       行政苦情110番 (全国共通番号)
   
  0570−090110 (おこまりならまる まるくじょーひゃくとおばん)
 

(注)
  1. この電話番号は、お近くの管区行政評価局、行政評価事務所又は行政監視行政相談センターにつながります。
  2. 一部のIP電話では、利用できない場合があります。その場合は、023−623−1100におかけください。
  3. NTTドコモビジネスが定める通話料がかかります。電話会社の通話料割引サービスや、携帯電話の料金定額プランの無料通話は適用されませんのでご注意ください。
  4. 受付時間は、平日9時00分〜16時45分です。
  5. 平日の受付時間外や土日、休日、年末年始など閉庁日におけるご相談につきましては、留守番電話で対応させていただいております。留守番電話の場合は、必ず連絡先の電話番号をお伝えください。
  6. ご相談のお電話は、相談内容の正確な把握のため、録音させていただいております。
・来所及び郵便
   〒990-0041 山形市緑町1−5−48 山形地方合同庁舎3階
      総務省山形行政監視行政相談センター 主任行政相談官室
   来所による受付時間は、平日9時00分〜16時45分

行政相談における「業務の範囲や程度を明らかに超える苦情相談」への対応について

 総務省の行政相談においては、業務の範囲を超える要求や、社会通念上明らかに程度を越える手段・態様による要求への応対が看過できない問題となってきていることから、窓口対応に従事している職員を守るとともに、行政相談の機能を十全に発揮させるため、こうした業務の範囲や程度を明らかに超える苦情相談について、対応方針を定めています。
 詳細は、以下の資料をご覧ください。
行政相談における「業務の範囲や程度を明らかに超える苦情相談」への対応PDF

行政相談委員活動

心強い相談相手 −行政相談委員−

 あなたのお住まいの市町村には、行政相談委員法に基づき、総務大臣から委嘱された行政相談委員が配置されています(全国で約5,000人)。行政相談委員は、皆様の身近な相談相手として、行政サービスに関する苦情、行政の仕組みや手続に関する相談などを受け付け、その解決のための助言や関係機関に対する通知等の仕事を無報酬で行っています。 受け付けた相談の中で、内容が複雑なものについては、山形行政監視行政相談センターに連絡し、解決の促進を図っています。 こうした行政相談委員の活動によって多くの案件が解決されており、この仕組みは他の国からも注目されています。

 また、行政相談委員と山形行政監視行政相談センターは、行政相談機能の一層の発揮のため、様々な協働活動を行っています。平成25年8月には、山形県内の公共施設等のトイレの洋式化の実態を調査し、その結果を取りまとめ、公表しました。これは、行政相談委員と山形行政評価事務所(現:山形行政監視行政相談センター)との協働活動として、初めて取り組んだ調査です。
□ 公表資料はこちらPDF
□ 結果報告書本文はこちらPDF

行政相談委員は各種の相談所を開設するなどいろいろなところで相談をお受けしています

 行政相談委員は、自宅のほか、市役所・町村役場や公民館などで定期的にあるいは巡回して皆様からの相談をお受けしています。また、各種の委員等と合同で行政相談所を開設しているほか、行政相談懇談会などを開催して、行政相談制度について説明し、行政に関する苦情や意見・要望をお聴きしています。
□ 山形県内の行政相談委員が開催している行政相談所はこちらをクリックしてください。PDF

 毎日の暮らしの中で、「身近な困りごと チェックリスト」のような、困っていること・知りたいこと・納得できないこと・要望したいこと・どこに相談すれば良いのか分からないことなどありませんか?
 思い当たることがありましたら、行政相談委員にお気軽にお話し下さい。
□ 「身近な困りごと チェックリスト」は こちらをクリックしてください。PDF
  

行政相談委員は、広く行政運営の改善にも貢献しています。

 行政相談委員は、業務の遂行を通じて得られた様々な行政運営上の改善についての意見を、総務大臣に述べることができます(行政相談委員法第4条)。 これらの意見は、総務省が各府省に通知するなどにより、行政運営の改善に活用されています。行政相談委員の意見を踏まえて行政の制度・運営の改善が図られたものも少なくありません。
 □詳しくお知りになりたい方は、こちらをクリックしてください。別ウィンドウで開きます

「行政相談出前教室」を開催しています。

 小学校等におじゃまして、「日常生活と行政とのかかわり」や「行政相談制度・行政相談委員制度」を分かりやすく説明しています。
□ 詳しくお知りになりたい方は、こちらをクリックしてください。PDF

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