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羽咋市における土壌汚染財産被害責任裁定申請事件(平成18年(セ)第4号事件)

事件の概要

 平成18年10月30日、石川県かほく市の電子関連機器製造会社から、石川県及び羽咋市を相手方(被申請人)として責任裁定を求める申請があった。
 申請の内容は以下のとおりである。平成3年に申請人が購入した土地は、過去に公害問題を発生させた土地であったが、原因者は既に汚染土壌の撤去を行っていた。しかし、過去に行われた汚染土壌の撤去は不十分であり、申請人が、平成17年に本件土地の売却に当たり土壌調査を行ったところ、さらに土壌汚染の事実が判明し、土壌汚染対策を行うための費用相当額の損害を被っている。被申請人らは、原因者に対する適切な対応を怠り、その不十分な処理を放任したこと等による損害賠償責任があるとして、連帯して損害金の内金16億6,140万4,893円の支払いを求めるものである

事件処理の経過

 公害等調整委員会は、本申請受付後、直ちに裁定委員会を設け、6回の審問期日を開催するとともに、現地調査、参考人尋問を実施するなど、手続を進めた結果、平成20年11月28日、本件裁定申請をいずれも棄却するとの裁定を行い、本事件は終結した。

裁定書

裁定書のPDFはこちらからご覧いただけます。PDF


文中の固有名詞などには、「A」「a」等の記号に置き換えているものがあります。

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