静岡県函南町における製麺所からの騒音による生活環境被害原因裁定申請事件(公調委令和7年(ゲ)第12号・令和8年(調)第9号事件)
事件の概要
令和7年10月22日、静岡県函南町の住民1人から、隣接する工場経営者を相手方(被申請人)として原因裁定を求める申請がありました。
申請の内容は以下のとおりです。申請人に生じた就寝中の覚醒及び精神的ストレスの増加は、被申請人が事業所から発生させた騒音によるものである、との裁定を求めたものです。
事件の処理経過
公害等調整委員会は、本申請受付後、直ちに裁定委員会を設け、1回の審問期日を開催するなど、手続きを進めた結果、本件は当事者間の合意による解決が相当であると判断し、令和8年8月5日、公害紛争処理法第42条の24第1項及び第42条の33により職権で調停に付し(公調委令和8年(調)第9号事件)、裁定委員会が自ら処理することとしました。その後、1回の調停期日を開催しましたが、当事者の主張や考え方に隔たりが大きく、今後調停を継続しても当事者間に合意が成立する見込みがないと判断し、令和8年8月17日、調停を打ち切り、同年9月10日、本件申請を棄却するとの裁定を行い、本事件は終結しました。
なお、裁定書の概要は、次のとおりです。
裁定書
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