平成21年3月9日、愛知県等の住民60人から、愛知県及び独立行政法人都市再生機構(以下「機構」という。)を相手方(被申請人)として、責任裁定を求める申請があった。申請の内容は以下のとおりである。申請人らは、新住宅市街地開発事業(いわゆるニュータウン事業)により被申請人県が造成した住宅用土地及び同土地上に建築した建物を裁定外旧住宅・都市整備公団(以下「旧公団」という。)からそれぞれ取得したところ、同土地の地下に、廃棄物がたい積していたことにより、その土地が汚染され、さらに不同沈下が発生するなどした。被申請人らは、同土地の地下にたい積する廃棄物を除去するなどの義務を怠ったのであるから、被申請人県に対しては、不法行為に基づき、さらに裁定外旧公団から順次権利義務を承継した被申請人機構に対しては、不法行為等に基づき、それぞれ地盤改良工事費用等の損害賠償を請求する、というものである。