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小牧市における土壌汚染・地盤沈下被害責任裁定申請事件(平成21年(セ)第1号事件)

事件の概要

 平成21年3月9日、愛知県等の住民60人から、愛知県及び独立行政法人都市再生機構(以下「機構」という。)を相手方(被申請人)として、責任裁定を求める申請があった。申請の内容は以下のとおりである。申請人らは、新住宅市街地開発事業(いわゆるニュータウン事業)により被申請人県が造成した住宅用土地及び同土地上に建築した建物を裁定外旧住宅・都市整備公団(以下「旧公団」という。)からそれぞれ取得したところ、同土地の地下に、廃棄物がたい積していたことにより、その土地が汚染され、さらに不同沈下が発生するなどした。被申請人らは、同土地の地下にたい積する廃棄物を除去するなどの義務を怠ったのであるから、被申請人県に対しては、不法行為に基づき、さらに裁定外旧公団から順次権利義務を承継した被申請人機構に対しては、不法行為等に基づき、それぞれ地盤改良工事費用等の損害賠償を請求する、というものである。
 

事件処理の経過

 公害等調整委員会は、本申請を受け付けた後、直ちに裁定委員会を設け、審問期日を開催するとともに、平成21年9月30日、本事件に関する専門的事項を調査するため専門委員1人を選任するなど手続を進めたが、同年10月20日、申請人らから申請を取り下げる旨の申出があり、本事件は終結した。

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