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高知市における工場からの悪臭・騒音等による健康被害等責任裁定申請事件及び同原因裁定申請事件(平成29年(セ)第3号事件・平成29年(ゲ)第1号事件)

事件の概要

 平成29年2月6日、高知県高知市の住民1人から、隣接する缶詰会社を相手方(被申請人)として責任裁定と原因裁定を求める申請がありました。
 申請の内容は以下のとおりです。責任裁定は、申請人に生じた動悸、不眠、精神不安定等の健康被害は、被申請人が経営する食品工場からの悪臭・騒音・振動を発生させたことによるものであるとして、被申請人に対し、損害賠償金合計2200万円の支払を求めたものです。
 また、原因裁定は、申請人に生じた動悸、不眠、精神不安定等の健康被害は、被申請人の工場から悪臭・騒音・振動を発生させたことによるものである等の原因裁定を求めたものです。
 裁定委員会は、平成29年3月14日、これらを併合して手続きを進めることを決定しました。

事件の処理経過

 公害等調整委員会は、本申請受付後、高知県公害審査会に対して責任裁定申請及び原因裁定申請の受理について意見照会を行い、受理について特段の支障はないとの回答を受けたので、直ちに裁定委員会を設け、1回の現地審問期日を開催するとともに、被申請人の工場から生じる騒音・振動に関する専門的事項を調査するために必要な専門委員1人を選任したほか、事務局及び専門委員による現地調査、申請人本人、被申請人代表者及び参考人の各尋問を実施するなど、手続を進めた結果、平成30年8月29日、責任裁定申請事件については、本件申請を棄却するとの裁定を行い、また、原因裁定 申請事件については、本件申請を一部却下、一部認容その余の申請を棄却するとの裁定を行い、本事件は終結しました。
 なお、裁定書の概要は、次のとおりです。

裁定書

裁定書のPDFはこちらからご覧いただけます。PDF
文中の固有名詞などには、「A」「a」等の記号に置き換えているものがあります。

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