事件の概要
平成21年6月25日、広島件三原市の住人1名から、原因裁定を求める申請があった。申請の内容は以下のとおりである。申請人に生じている本件健康被害は、被申請人が設置稼働させている(A)高圧受変電設備(B)自動給水給湯装置(C)厨房機器及びその付随する3基の換気扇等から発生する低周波音による、との原因裁定を求めるものである。
事件処理の経過
公害等調整委員会は、本申請を受け付けた後、直ちに裁定委員会を設け、2回の審問期日(いずれも審問廷外での期日)を開催するとともに、2回の現地概況調査、事務局による現地測定調査を実施するなど、手続を進めた結果、平成22年9月8日、裁定委員会は、被申請人らが相当程度の本件低周波音を発生させ、これを申請人宅へ伝搬させたとの事実を認めることはできず、また、申請人宅内に存在する低周波音と申請人の健康被害との間に因果関係があったとの事実を認めることもできない、として本件申請を棄却するとの裁定を行い、本事件は終結した。
裁定書