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> 港区における粉じん等財産被害責任裁定申請事件(平成19年(セ)第3号事件)
港区における粉じん等財産被害責任裁定申請事件(平成19年(セ)第3号事件)
事件の概要
平成19年9月25日、絨毯販売会社から、建設会社を相手方(被申請人)として責任裁定を求める申請があった。 申請の内容は以下のとおりである。申請人は絨毯販売を営む会社であるが、同店に近接する土地で施工した建設工事の期間中(平成16年4月から同19年1月まで)、同工事に起因する騒音、振動及び粉じんにより商品の汚染、売上高減少の被害を被ったとして、被申請人に対し、損害賠償金6,784万173円の支払を求めるものである。
事件処理の経過
公害等調整委員会は、本申請受付後、直ちに裁定委員会を設け、6回の審問期日を開催するとともに、現地調査を実施するなど、手続を進めた結果、平成21年3月30日、本件申請を棄却するとの裁定を行い、本事件は終結した。
裁定書
裁定書のPDFはこちらからご覧頂けます。
文中の固有名詞などには、「A」「a」等の記号に置き換えているものがあります。
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