公害等調整委員会は、本申請受付後、直ちに裁定委員会を設け、2回の審問期日を開催するとともに、事務局による現地調査を実施するなど、手続を進めた結果、本件については当事者間の合意による解決が相当であると判断し、平成22年9月30日、公害紛争処理法第42条の33が準用する同法第42条の24第1項により職権で調停に付し、裁定委員会が自ら処理することとした(公調委平成22年(調)第5号事件)。 平成22年10月6日、第1回調停期日において、調停が成立し、原因裁定申請については取り下げられたものとみなされ、本事件は終結した。