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大田区における工場騒音・低周波音による健康被害原因裁定申請事件(平成22年(ゲ)第1号事件)

事件の概要

  平成22年4月1日、東京都大田区の住民である申請人ら(住民2名)から、プラスチック射出成形会社を相手方(被申請人)として原因裁定を求める申請があった。申請の内容は以下のとおりである。申請人らが受けている睡眠不足、体調不良、胃潰瘍等の健康被害は、隣接する被申請人工場の成形機、油圧モーター、冷却ポンプ、コンプレッサ等の稼働に伴って発生する騒音・低周波音が原因であるとして、その旨の原因裁定を求めるものである。

事件処理の経過

  公害等調整委員会は、本申請受付後、直ちに裁定委員会を設け、2回の審問期日を開催するとともに、事務局による現地調査を実施するなど、手続を進めた結果、本件については当事者間の合意による解決が相当であると判断し、平成22年9月30日、公害紛争処理法第42条の33が準用する同法第42条の24第1項により職権で調停に付し、裁定委員会が自ら処理することとした(公調委平成22年(調)第5号事件)。 平成22年10月6日、第1回調停期日において、調停が成立し、原因裁定申請については取り下げられたものとみなされ、本事件は終結した。

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