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大田区における飲食店からの騒音・悪臭による健康被害等責任裁定申請事件 (公調委令和3年(セ)第9号事件)

事件の概要

 令和3年12月7日、東京都大田区の住民2人から、隣接する飲食店運営会社を相手方(被申請人)として責任裁定を求める申請がありました。
 申請の内容は以下のとおりです。被申請人が経営する飲食店から、定休日を除き早朝より深夜まで、空調機・換気扇の稼働による騒音及び厨房等の片付け作業や客声による騒音並びに調理時に臭気を発生させていることから、申請人らは騒音及び臭気対策のため、エアコンや空気清浄機の設置等を行ったが十分な効果が得られず、申請人Aは体調を崩して入退院を繰り返すなどの健康被害を被っているなどとして、被申請人に対し、損害賠償金合計355万736円の支払を求めたものです。

事件の処理経過

 公害等調整委員会は、本申請受付後、直ちに裁定委員会を設け、被申請人が経営する飲食店からの騒音及び臭気と申請人Aに生じた健康被害等との因果関係に関する専門的事項を調査するために必要な専門委員2人を選任するとともに、事務局及び専門委員による現地調査等を実施したほか、1回の審問期日を開催するなど、手続を進めた結果、令和5年7月5日、本件申請をいずれも棄却するとの裁定を行い、本事件は終結しました。

裁定書

 裁定書のPDFはこちらからご覧いただけます。PDF[PDF 702KB]
 文中の固有名詞などには、「A」「a」等の記号に置き換えているものがあります。

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