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札幌市における鉄粉による財産被害原因裁定申請事件(平成20年(ゲ)第3号事件)

事件の概要

 平成20年12月24日、北海道札幌市のA社(申請人)から、B社を相手方(被申請人)として、原因裁定を求める申請があった。申請の内容は以下のとおりである。申請人所在地に申請人本社ビルが完成した平成8年度当初から、被申請人が設置管理する鉄道の軌道側にある社屋の壁面部分及び申請人の敷地に駐車中の車両に鉄粉が刺さり込んで、錆が発生する及び劣化が進行する被害が発生しているが、その被害は、被申請人が設置管理する鉄道の軌道を列車が通行することによって生じる鉄粉の飛散によるものである、との原因裁定を求めるというものである。

事件処理の経過

 公害等調整委員会は、本申請を受け付けた後、直ちに裁定委員会を設け、事務局による現地調査を実施するとともに、平成21年6月25日、鉄粉の飛散という本件の特殊性に鑑み、鉄粉の同定のための調査、分析方法等に関して専門知識を有する専門委員1人を選任するなど手続を進めた。同年7月8日の第1回審問期日において、本件を職権で調停に付して、裁定委員会が自ら処理する決定を行い、第1回調停期日を指定した。9月29日に開催した第1回調停期日において、期日間の進行協議よって両当事者間にできた合意に従い、裁定委員会から調停案を提示したところ、当事者双方はこれを受諾して調停が成立し、また、原因裁定の申請は取り下げられたことから、本事件は終結した。

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