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渋谷区における宿泊施設からの騒音・低周波音による健康被害等責任裁定申請事件(公調委平成31年(セ)第1号事件)

事件の概要

 平成31年1月21日、東京都渋谷区の住民1人から、宿泊施設経営会社を相手方(被申請人)として責任裁定を求める申請がありました。
 申請の内容は以下のとおりです。申請人は、隣接する宿泊施設に設置された室外機等からの低周波音及び同宿泊施設の催事場バルコニーからの楽器演奏や人声等の騒音により、耳鳴り、不眠症等の健康被害等を受けているとして、被申請人に対し、損害賠償金550万円等の支払を求めたものです。

事件の処理経過

 公害等調整委員会は、本申請受付後、直ちに裁定委員会を設け、1回の審問期日を開催するとともに、被申請人の経営する宿泊施設から発生する騒音及び低周波音と申請人に生じた健康被害等との因果関係に関する専門的事項を調査するために必要な専門委員1人を選任したほか、委託調査、事務局による現地調査等を実施するなど、手続を進めた結果、令和4年12月5日、本件申請を棄却するとの裁定を行い、本事件は終結しました。

裁定書

裁定書のPDFはこちらからご覧いただけます。PDF[PDF 337KB]
文中の固有名詞などには、「A」「a」等の記号に置き換えているものがあります。

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