(別記1) 調停条項

調 停 条 項

1 当事者双方及び参加人らは、スパイクタイヤの使用による粉じんの発生が、地域住民の生活環境を悪化させるのみならず健康への影響も憂慮され、さらには道路施設の摩耗及び道路標示の消失を招くなど、社会的に極めて重要な問題を引き起こしているので、これを解決するために、国及び地方公共団体、タイヤメーカー、ドライバー、住民などが一体となって取り組むことが必要であるとの共通認識に立ち、被申請人は、昭和65年12月末日限り、スパイクタイヤの製造を中止し、昭和66年3月末日限り、同タイヤの販売を中止するものとする。
2 申請人及び参加人らは、国や地方公共団体に働きかけ、スパイクタイヤの使用禁止に関する法制化及び行政施策が図られるよう最善の努力をするものとする。
3 被申請人は、スタッドレスタイヤ等の開発・普及を図るとともに、タイヤ性能等に関する資料を申請人及び参加人らに提供する。

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