平成19年10月26日、高知県須崎市の住民7人から、国(代表者国土交通大臣)を相手方(被申請人)として責任裁定を求める申請があった。申請の内容は以下のとおりである。申請人らは須崎市野見港戸島北においてイケスを浮かべてカンパチを養殖していた。被申請人は須崎港湾口部で津波防波堤工事、平成13年度からは港口西防波堤工事を実施し、平成16年10月から11月には台風で破損した同防波堤の修復工事を行っている。これらの工事により海水が汚染されカンパチが大量に死亡し被害を被ったとして、被申請人に対し、総額6億8,172万円の支払を求めるものである。