平成21年3月19日、群馬県高崎市の住民ら2人(申請人ら)から、近くに住む住民1人を相手方(被申請人)として責任裁定を求める申請があった。 申請の内容は以下のとおりである。平成19年12月下旬頃の深夜に被申請人宅の風呂釜から突然大きな重低音が聞こえるようになってから、ほぼ毎晩、同時間帯にその音が申請人ら宅内部に響き込むようになり、申請人らは寝不足に悩まされ、被申請人に対し、騒音の指摘をした。しかし、被申請人が直ちに十分な対策を行わなかったため、睡眠妨害や精神的苦痛を受け、申請人らのうち1名は顔面神経麻痺の健康被害を受け、また、申請人ら宅の防音ガラス設置のリフォームをしなければならなくなったとして、被申請人に対し治療費、リフォーム等に要した費用に慰謝料を加えた100万円の損害賠償の支払を求めるというものである。