中間合意の成立について
申請人らと被申請人香川県との間の公調委平成5年(調)第4号,第5号豊島産業廃棄物水質汚濁被害等調停申請事件について,本日,(1)被申請人香川県が中間処理を実施する場合,これに必要な土地については,これまで土地所有者から無償提供を受けることを前提に調停作業が行われてきたこと等にかんがみ,今後土地所有者が替わった場合でも, 無償使用を前提に協議を行うこと,(2)排出事業者に対しては,今後も引き続き応分の負担を求めていくこと,を前提として,別紙のとおり,中間合意が成立した。
平成9年7月18日
公害等調整委員会調停委員会
(別 紙)
1 被申請人香川県は,廃棄物の認定を誤り,廃棄物処理業者に対する適切な指導監督を怠った結果,本件処分地について深刻な事態を 招来したことを認め,遺憾の意を表す。
2 (1) 被申請人香川県は,本件処分地に存する廃棄物及び汚染土壌について,溶融等による中間処理を施すことによって,できる 限り再生利用を図り,廃棄物処理業者により廃棄物が搬入される前の状態に戻すことを目指すものとする。
(2) 中間処理施設は,本件処分地に存する廃棄物及び汚染土壌の処理を目的とし,これ以外の廃棄物等の処理はしない。
3 (1) 被申請人香川県は,前項の中間処理施設の整備及び対策実施期間中の環境保全対策等のために必要な調査を平成9年度に行う。
(2) 被申請人香川県は,調査に当たっては,学識経験者からなる技術検討委員会を設置し,これに調査内容及び調査方法等の決定並びに調査結果の評価等を委嘱する。
(3) 技術検討委員会は,専門的な立場から公平中立に調査検討を行うこととする。
(4) 申請人の代表者は,技術検討委員会に対し,その議事の傍聴を求めることができる。この場合において,技術検討委員会は正当な理由がなければ,傍聴を拒むことができない。
4 (1) 被申請人香川県は,3項の調査の実施に際しては,申請人の理解と協力のもとに行うことが必要であることを確認する。
(2) 申請人,被申請人香川県及び公害等調整委員会は,調査の期間中,調査の実施状況及び検討状況等について申請人に説明し意見を聞くために,三者からなる協議機関を設置する。
(3) 前号の協議機関の開催及び議事進行等に係わる問題は,公害等調整委員会が申請人及び被申請人香川県の意見を聞いて判断する。
5 再生利用困難な飛灰及び残滓等の処分方法については,2項の趣旨を基本として,被申請人香川県の実施する調査の終了後,その結果を踏まえて,申請人及び被申請人香川県において,取扱いを協議する。
6 申請人は,被申請人香川県に対し,損害賠償請求をしない。
7 申請人及び被申請人香川県は,本中間合意に定められた事項を誠実に履行することを確約し,これを通じて相互の信頼関係を回復させることとする。