(別記3) 豊島廃棄物処理協議会設置要綱

豊島廃棄物処理協議会設置要綱
1(目的)
 調停条項6項(3)の規定に基づき,本件事業について協議するため,豊島廃棄物処理協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
2(協議会員)
 (1) 協議会は,次の者をもって構成する。
  i 学識経験者2名
  ii 申請人らの代表者等7名
  iii 香川県の担当職員等7名
 (2) 学識経験者については,前項ii及びiiiの者が各1名を推薦し,相手方の同意を得た上で協議会員に委嘱する。
 (3) 学識経験者たる協議会員の任期は2年とする。
3(役員)
 (1) 協議会には,次の役員を置く。
  i 会長 1名
  ii 会長代理 1名
 (2) 会長及び会長代理は,学識経験者をもってあてる。
 (3) 会長は,会務を総理するとともに会議の議長となる。
 (4) 会長代理は,会長を補佐し,会長に事故あるときはその職務を代理する。
4(協議会の開催)
 (1) 協議会は,毎年2回(1月及び7月)開催するものとし,会長が招集する。
 (2) 7名以上の協議会員の要求あるときは,会長は協議会を招集する。
 (3) 前項の場合,開催を要求する協議会員は,あらかじめ協議会に提出する事項を書面で会長に通知しなければならない。
5(意見聴取)
 協議会は,必要に応じ,学識経験者等の出席を求めて意見を聴くことができる。
6(傍聴)
 申請人ら,豊島3自治会関係者及び香川県職員は,協議会の議事を傍聴することができる。
7(庶務)
 協議会の庶務は,香川県が行う。
8(補則)
 この要綱に定めるもののほか,必要な事項については協議会において定める。
 
以 上

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