(別記4) 専門家の関与に関する大綱

専門家の関与に関する大綱

 調停条項7項の規定に基づき, 本件事業への専門家の指導・助言等の大綱を, 以下のとおり定める。
1(基本原則)
 香川県は,次に定めるところにより,専門家等による委員会及び技術アドバイザーを設置し,本件事業は,これらの指導及び助言等のもとに行う。
2(委員会)
 (1) 香川県は,本件事業を実施するため, 技術検討委員会の検討結果に従い,次の事項を目的とする委員会を本件事業の進捗状況に合わせて設置する。ただし,エを目的とするものは,必要と認められない場合はこの限りではない。
  ア 豊島内施設及び焼却・溶融処理施設等の計画・建築等並びに本件廃棄物等の搬出・輸送に関する技術的事項
  イ 上記両施設等の運営・管理に関する事項
  ウ 豊島内施設の撤去に関する技術的事項
  エ 本件廃棄物等の撤去後の地下水等の浄化に関する事項
 (2) 委員会は,香川県が関連分野の知見を有する専門家等の中から選任した委員で構成する。香川県は,申請人らに対し,あらかじめ委員の候補者の氏名を通知する。
 (3) 委員会は,技術検討委員会の検討結果に従い, 専門家の関与を必要とされる事項について,指導・助言・評価・決定を行う。
 (4) 委員会は,委員長が招集する。申請人ら,豊島廃棄物処理協議会の会長又は会長代理から,委員長に対し,委員会開催の要求があったときは,委員長が開催の要否を決定する。
 (5) 申請人ら並びに豊島廃棄物処理協議会の会長及び会長代理は, 委員会の審議を傍聴し,意見を述べることができる。
 (6) 香川県は,申請人ら並びに豊島廃棄物処理協議会の会長及び会長代理に対し,あらかじめ委員会の議題を通知する。
 (7) 香川県は,委員会の審議の結果了承された事項については公開する。
3(技術アドバイザー)
 (1) 香川県は,技術検討委員会の検討結果に従い,技術アドバイザーを設置する。香川県は,申請人らに対し,あらかじめ技術アドバイザー候補者の氏名を通知する。
 (2) 香川県は, 技術アドバイザーが行った指導・助言の内容を速やかに申請人らに連絡する。
4(雑則)
 (1) 委員会及び技術アドバイザーに関する費用は,香川県が負担する。
 (2) この大綱に基づく申請人らに対する通知・連絡等は, 豊島廃棄物処理協議会の申請人側の協議会員のうちの1名に対して行うことをもって足りるものとする。
以 上


 

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