平成20年3月28日、東京都の住民1人から、国(代表者環境大臣及び国土交通大臣)を相手方(被申請人)として責任裁定を求める申請があった。申請の内容は以下のとおりである。申請人は、東京都に居住して10年目の平成3年1月7日に気管支ぜんそくを発症し、以降現在に至るまで約17年間闘病生活を続けている。また、申請人は、平成20年5月ころ、肺がんとの診断を受けた。それらの健康被害は、自動車から排出される大気汚染物質により大気汚染が進行したことが原因であり、被申請人には道路の設置管理に瑕疵があったこと又は自動車排出ガス規制権限を適切に行使して大気汚染を防止し、同汚染を除去すべき法的義務があるのに、これを怠った違法があるとして、国家賠償法2条1項又は1条1項に基づき、被申請人に対し、3,600万円の損害賠償の支払を求めるものである。