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八代市における製紙工場振動被害責任裁定申請事件(平成19年(セ)第1・2号事件)

事件の概要

 平成19年3月19日,熊本県八代市の住民10人から,製紙会社を相手方(被申請人)として責任裁定を求める申請があった。 申請の内容は以下のとおりである。被申請人の工場周辺に居住する申請人らは,工場が発する継続的な振動により,生活の平穏を害され精神的損害を被ったほか,その住居等にもゆがみ,ひび割れ等が発生する事態に至ったとして,民法709条に基づき,被申請人に対して,それぞれ損害賠償金300万円の支払を求めるものである。 その後,平成19年9月12日,同一原因による被害を主張する工場周辺の住民1人から参加の申立てがあり(平成19年(セ)第2号事件),裁定委員会は,同日,これを許可した。 また,同日,平成19年(セ)第1号事件の申請人らのうち1人から申請を取り下げる旨の申出があった。

事件処理の経過

 公害等調整委員会は,本申請受付後,直ちに裁定委員会を設け,現地期日を含む6回の審問期日を開催するとともに,平成19年7月31日,振動被害に関する専門事項を調査するために必要な専門委員2人を選任したほか,現地調査,現地において申請人及び参考人尋問を実施するなど,手続を進めた結果,本件については当事者間の合意による解決が相当であると判断し,平成21年4月2日,進行協議期日において,公害紛争処理法第42条の24第1項の規定により職権で調停に付し,裁定委員会が自ら処理することとした。(平成21年(調)第3号事件)平成21年5月25日,第1回調停期日において,裁定委員会から調停案を提示したところ,当事者双方はこれを受諾して調停が成立し,責任裁定申請については取り下げられたものとみなされ,本事件は終結した。

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