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横須賀市におけるビル解体工事騒音被害等責任裁定申請事件

事件の概要

  平成20年10月17日、神奈川県横須賀市の住民1人(申請人)から、不動産会社及び建設会社を相手方(被申請人ら)として、責任裁定を求める申請があった。申請の内容は以下のとおりである。被申請人不動産会社は、共同住宅の再開発を計画し、被申請人建設会社に共同住宅の解体工事を依頼したが、申請人は、本件解体工事により生ずる騒音、振動及び粉じんによって肉体的及び精神的被害を受けたとして、被申請人らに対し、連帯して損害賠償金40万円を支払うよう求める、というものである。

事件処理の経過

 公害等調整委員会は、本申請を受け付けた後、直ちに裁定委員会を設け、手続を進め たが、平成21年1月21日の第1回審問期日において、被申請人らは、申請人の請求を認めるが、損害賠償金の額については減額を要望する旨主張し、話合いによる解決を希望し、申請人も話合いに応じる旨回答した。このような両当事者の意向を受けて、審問期日を休廷し、進行協議期日を開いて当事者双方から個別に事情を聞いて調整を行った結果、損害賠償金の額について両当事者間に合意ができたので、審問期日を再開し、公害紛争処理法第42 条の24第1項の規定により、本事件を調停に付し、裁定委員会が自ら処理をする旨の決定を行い(平成21年(調)第1号事件)、第1回調停期日を指定した。引き続き開催した同調停期日において、進行協議において両当事者間にできた合意に沿った調停案を示したところ当事者双方が受諾して調停が成立し、公害紛争処理法第42条の24第2項の規定により、責任裁定申請については取り下げられたものとみなされ、本事件は終結した。
 

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