調停とは、公害紛争処理機関の委員3人から構成される調停委員会が、当事者の間に入って両者の話合いを積極的にリードし、双方の互譲に基づく合意によって紛争の解決を図る手続です。当事者の申請により、手続が開始されます。
紛争の実情を明らかにし、当事者の互譲を図るため、調停手続は非公開とされ、これにより当事者が率直に意見を述べ合うことが可能となります。
典型7公害に関する民事上の紛争の当事者であれば、被害者、加害者いずれからも申請できます。
調停は、当事者(被害者・加害者)の一方又は双方からの申請書が提出されることにより開始されます。
調停委員会は、当事者の話合いを積極的に進め、当事者の歩み寄りを促し、合意点を探ります。
また、必要に応じ調査も行います。
当事者の互譲により、公害紛争の解決を図ります。
調停の申請がなされると、3人の調停委員で構成される調停委員会が設けられ、手続を進めていきます。
調停委員会は調停期日を開催して、当事者から意見を聴取し、資料の提出を求め、また、現地調査を行う等により、事実関係を明らかにして当事者間の話合いを進めます。さらに、必要に応じて調停案の提示や、調停案の受諾の勧告を行います。
調停手続の結果、当事者間に合意が成立すれば、事件は終結します。当事者間に成立した合意には、民法上の和解契約と同一の効力があります(ただし、裁判上の和解のように強制執行の債務名義とすることはできません。)。