公害等調整委員会事務局上席調査員
田口 和也(たぐち かずや)
我が国における公害の歴史は古く、戦前期にも、足尾銅山鉱毒事件をはじめ、日立や別子の鉱山、東京や大阪などの工業地帯での大気汚染や水質汚濁など、各地で公害が発生したが、個別問題ごとの対処に留まっていた。
公害問題は、昭和30年代の高度成長期における産業構造の重化学工業化に伴って顕在化、深刻化し、重大な社会問題となった。
特に、企業活動に起因する四大公害病(水俣病、新潟水俣病、イタイイタイ病、四日市ぜんそく)は、地域に深刻な健康被害と環境破壊をもたらし、被害を受けた住民は、救済を求めて訴訟を提起したが、問題の解決には大きな負担と長い年月を要した。
このため、公害紛争の処理、被害者の救済については、司法手続のほかに、行政の分野において専門技術的な判断も加えて公正で迅速な解決を図るための手続の整備が求められた。
一方、公害問題に対する国の対応について見ると、昭和30年代は応急的に必要な分野での立法と規制が行われていた。しかし、公害問題の多様化、深刻化に伴って、より抜本的、総合的な施策の樹立が求められるようになり、昭和42年に公害対策基本法(昭和42年法律第132号)が制定された。
同法には、公害に係る紛争の処理と被害の救済について、制度確立のため必要な措置を講じなければならない旨の条文が、国会修正で盛り込まれた。
公害対策基本法に基づき総理府(現内閣府)に設置された中央公害対策審議会から、公害紛争処理制度について意見具申があり、これを受けて総理府で法律案作成のための調整が進められた。
特に検討を要した事項は、国の紛争処理機関について国家行政組織法上の3条機関(行政委員会)とするか又は8条機関(附属機関その他の機関)とするかの位置付けの問題、国と都道府県の紛争処理機関の関係及び管轄の問題、紛争処理手続への裁定制度の導入の問題などである。
これらの検討を経て、法律案が作成、国会に提出された。国会でも審議が重ねられ修正が行われた上、公害紛争処理法(昭和45年法律第108号)が成立した。
同法の主な内容は、以下のとおりである。
(1) 国(総理府)に中央公害審査委員会(8条機関)、都道府県に公害審査会を設置する(公害審査会を置かない都道府県は、公害審査委員候補者名簿を作成)。
両者は上下関係にはなく、事件の性格に応じて管轄を分ける(原則として、重大事件、広域事件、県際事件は国、その他の事件は都道府県が管轄)。
なお、中央公害審査委員会は、任期3年の委員長及び委員5人で組織し、専門調査員30人以内を置くことができるほか、事務局を置く。
また、公害審査会は、任期3年の委員9人以上15人以内で組織し、委員の互選で会長を定める。
(2) 紛争処理の手続は、調停、仲裁、和解の仲介(公害審査会等のみ)とする。
調停、仲裁の手続は、合意の形成を容易にするため、非公開とする。また、事実の調査、資料提出の要求等を行うことができる。
(3) 公害防止の施策に関し、関係行政機関への意見の申出ができる。
このほか、地方公共団体における公害苦情処理体制を定め、都道府県、政令指定都市には、公害苦情相談員を置く。
なお、衆参両院において、法律案の裁決時に附帯決議が行われたが、その中で、今後、裁定制度の採用等と国の紛争処理機関の3条機関への移行を前向きに検討するよう求められた。
公害紛争処理法に基づく公害紛争処理制度は、昭和45年11月に発足した。
制度の運用に伴い、当事者の合意に基礎を置く調停等の手続のほかに、裁判に準ずる厳正な手続を確保しつつ、事実を機動的かつ速やかに究明し、公正な判定を行う手続の創設を求める声が強まった。また、上記の国会決議もあったことから、総理府での検討が鋭意進められた。
その結果、(1)裁定制度の導入、(2)裁定権限を行使するための中央公害審査委員会の機能強化及び3条機関への格上げが決められ、(2)については、行政機構の簡素化の観点から、既存の3条機関である土地調整委員会と中央公害審査委員会とを統合し、公害等調整委員会を設置することとされた。
(1)と(2)を盛り込んだ法律案は、昭和47年に国会に提出され、審議が重ねられた後、成立し、公害等調整委員会は7月1日に発足、裁定制度に関する条項は9月30日から適用された。
法律の主な内容は、以下のとおりである。
(1) 国(総理府、平成13年より総務省)に公害等調整委員会(3条機関、以下「公調委」という。)を設置する。
公調委は、「公害等調整委員会規則」を制定することができる。また、毎年、所掌事務の処理状況を国会に報告し、その概要を公表する。
公調委は、任期5年の委員長及び委員6人で組織し、専門委員30人以内を置くことができるほか、事務局を置く。
(2) 公害に係る被害について、民事上の紛争が生じた場合における裁定制度として、責任裁定制度(損害賠償責任の有無と賠償額について法律判断をするもの)と原因裁定制度(被害と加害行為との因果関係の存否について法律判断をするもの)を導入し、公調委が所管する。
裁定手続については、審問期日は原則として公開とする。
(3) 公害審査会等による調停に係る紛争に関し、裁定申請があった場合には、公調委は、申請の受理に関し、当該審査会等の意見を聴かなければならない。
(4) 公害に係る被害に関する民事訴訟について、裁判所が必要と認めた場合に、原因裁定を嘱託することができる制度を設けた。
(5) 裁定手続の証拠調べと事実の調査について、職権探知ができることとした。
(6) 原因裁定について、申請時に相手方の特定が難しい場合に、一時留保することを認める規定を設けた。また、不告不理の原則の例外として、申請時に裁定を求めた事項以外の事項についても,裁定することができることとした。
(7) 裁定委員会は、裁定事件を職権で調停に付し、自ら処理できることとした。
図 公害紛争処理の流れ