携帯電話不正利用防止法及び同法施行規則の概要・条文は以下のとおりです。
携帯電話等を販売するに際しては、運転免許証の提示を受ける等の方法による契約者の本人確認及びその記録の保存が義務付けられています。本人確認は代理店に行わせることができますが、その場合、携帯電話事業者は代理店に関して監督責任を負います。法定の義務を適切に履行しなかった場合には、是正命令の対象となり、是正命令に従わなかった場合には、罰則を科されることとなります。
また、警察署長からの求めに応じて、契約者の確認を行うことができ、確認がとれない場合には、役務提供を拒否することができます。
それぞれ詳細な手続については、施行規則をご覧ください。
業として、携帯電話等の貸与を行うに際しては、運転免許証の提示を受ける等の方法による契約者の本人確認及びその記録の保存が義務付けられています。詳しくは、レンタル携帯電話事業者向けの特設ページをご覧下さい。
近年、特定IP電話番号(050)を使用した通話を可能とするアプリケーション・ソフトウェアを提供し、移動端末設備(スマートフォンやタブレット端末等)において通話することを可能とするもの(いわゆる050アプリ電話)により特殊詐欺が行われる事態が数多く発生していることを受け、総務省では、いわゆる050アプリ電話についても、携帯電話不正利用防止法に基づく役務提供契約締結時の本人確認義務の対象とするため、携帯電話不正利用防止法施行規則について、所要の改正を行い、令和5年8月に公布しました。なお、本改正後の施行規則は令和6年4月1日から施行されます。
・令和5年総務省令第66号(令和5年8月29日)
・省令改正時における意見募集の結果
携帯電話等を購入するとき及び借りるときには、運転免許証等の身分証明書の提示など、本人確認手続へのご協力をお願いいたします。
なお、以下の行為を行った場合には、本法に従い罰せられることがありますので、ご注意ください。