携帯電話不正利用防止法とは、正式名称を「携帯音声通信事業者による契約者等の本人確認等及び携帯音声通信役務の不正な利用の防止に関する法律」といいます。振り込め詐欺が社会問題となっていたこと受けて、平成17年4月8日に成立し、平成18年4月1日より全面施行されたものです。
携帯音声通信事業者に対して契約締結時及び譲渡時の本人確認を義務付けることにより契約者の管理体制の整備を促進して契約者を特定できない携帯電話等の発生を防止するとともに、携帯電話等の不正な譲渡及び貸与並びにこれらの勧誘、誘引行為等を処罰することを定めたものです。
なお、平成20年6月に、SIMカードの無断譲渡禁止、レンタル事業者による契約時の本人確認の厳格化等を内容とする法改正が行われ、同年12月1日より施行されています。
携帯電話不正利用防止法は、その法律の性格上、電気通信を所管している総務省及び振り込め詐欺等の取り締まりを行っている警察庁(国家公安委員会)がその事務について担当しています。本人確認の具体的な方法については、総務省令で定められています。
携帯電話不正利用防止法では、「携帯音声通信事業者(媒介業者等を含む)」及び「貸与業者」が法の対象となります。
「携帯音声通信事業者」とは「電気通信事業法第二条第五号に規定する電気通信事業者のうち携帯音声通信役務を提供するもの」をいい、MNOやMVNOをいいます。
「媒介業者等」とは「携帯音声通信事業者のために役務提供契約の締結の媒介、取次ぎ又は代理を業として行う者」をいい、販売代理店などが該当します。
「貸与業者」とは「通話可能端末設備等を有償で貸与することを業とする者」をいい、「通話可能端末設備等」を、空港等において旅行者向けにレンタルするサービスなどがこれに該当します。
携帯電話やSIMカードを貸与するに当たり、携帯電話等の通信料金や提供条件等について何らかの変更を加えている場合(例:通話料を独自に定めている、通話時間当たりで機器利用料を定めているなど)には、「機器の貸与と併せた電気通信役務の提供を行っている者」として届出が必要となります。詳細については、電気通信事業参入マニュアル[追補版]をご参照ください。
「通話可能端末設備等」とは、国内で通話可能な携帯電話(SIMカードを含む)・PHSをいいます。グローバルローミングなどによって、国内及び海外の双方で使うことの可能な携帯電話も該当します。
データカードは、通話可能ではないため「通話可能端末設備等」に該当せず、法の対象外です。
いわゆる「白ロム」とは、SIMカードが挿入されておらず、それだけでは通話が可能ではない携帯電話を指します。したがって「白ロム」のみでは、「通話可能端末設備等」には該当せず法の対象ではありません。
家族間、会社内、友達間などにおいて一時的に通話可能端末設備等を貸し出す行為は、「有償で貸与することを業とする」ことに該当しないので、法の対象とはなりません。
海外の事業者が発行しているSIMカードについては、国際ローミング等に対応した白ロムに取り付けることや、国際ローミングサービスを申し込むことによって、国内で通話が可能となる可能性もありますが、日本の事業者が提供するSIMカードでなければ、法の対象となりません。
個人については、氏名、住居、生年月日を、法人については名称、所在地をそれぞれ総務省令で定める方法で確認することとなっています。具体的な方法については、4以下で解説しています。
本人確認書類の写しを取ることについて、法律上の義務はありません。なお、写しを取る場合は、個人情報の取得にあたりますので、利用目的の説明など適切な対応が求められます。
「送付」は、FAXやEメールによる方法も含みます。
本人確認の際は、顔写真付きの身分証明書の提示を受け、同一人物であることを確認する必要があります(顔写真付きの身分証明書については、9−1参照ください。)。顔写真付きの身分証明書の提示が受けられない場合には、非対面時と同様の方法をとる必要があります(4-2参照)。
契約者本人と対面で取引を行わない場合においては、契約者が本人確認書類に記載された者と同一であることが確かめられないため、次のいずれかの方法でその真偽を確認することが必要になります。
なお、特定事項伝達型本人限定受取郵便等により本人確認を行うことも可能です。この場合は、本人確認書類又はその写しを、郵送等で受け取る必要はありません。
書留郵便、配達記録郵便、宅急便などの、配達されたことが記録され、それを事業者が確認できる方法でかつ、転送をしない扱いで送付することを指します。
本人限定受取郵便等とは、日本郵政が提供している本人限定受取郵便などの、本人以外が受け取ることができないタイプの郵便物を言います。
特定事項伝達型本人限定受取郵便等とは、本人確認を差出人に代わって配達業者が行い、本人確認事項を差出人に対して伝達するタイプの本人限定受取郵便等をいいます。
訪日外国人については、その取引の性質上、対面でのパスポートの提示を受ける方法が基本となります。
また訪日外国人で、住居の記載のないパスポートを提示された場合は、「国籍」と「旅券番号」を確認すれば足りることになります。
可能です。ただし、4−2と同様の方法をとる必要があります。
旅行代理店に対してレンタルを行う場合には、旅行代理店という法人を貸与の相手方として、貸与時本人確認を行うことになります。したがって、6で説明する方法で、その旅行代理店と契約担当者のそれぞれの本人確認を行う必要があります。
また、同じ旅行代理店に対して、何度も携帯電話を貸与するという場合は、1回1回本人確認書類の提示までは求める必要はなく、8−2の回答で解説されているように、契約担当者が、既に本人確認を行った契約担当者と同一の者であることを確認の上、貸与契約を結ぶという方法が考えられます。
法人に対する本人確認も、対面と非対面の2種類の本人確認方法があります。
法人の本人確認書類の提示を受ける必要があります。
(法人の本人確認書類については9−5参照)
法人の本人確認書類(写しでも可)を郵送等で受けた場合は、本人確認書類に記載された所在地に対して通話可能端末設備等(契約確認の文書を含む)を書留郵便等により転送不要郵便等で送付する必要があります。
また法人との契約の場合は、契約担当者に対する本人確認も一緒に行う必要があります。
基本的には4と同様の方法で行うことになります。非対面の場合では、レンタルでの契約の場合であっても口座振替又はクレジットカードによる支払いを約する必要はありません(4−2参照)。書留郵便等により転送不要郵便等で通話可能端末設備等(契約確認の文書を含む)を送付すれば本人確認を行ったことになります。
官公庁の発行した書類等(9-4参照)で営業所の所在地が確認できた場合は、本人確認書類に記載されている所在地ではなく、当該所在地に対して送付することができます。
※ 国等とは、国・地方公共団体・独立行政法人・人格のない社団・海外政府等(大使館等)をいいます。
国等については、法人ではありますが、登記事項証明書のような証明書が存在しません。そこで、契約担当者の本人確認を行えばよいこととなっています。
基本的には、4の方法で本人確認を行うこととなりますが、実際に支払いを行う者と契約担当者が異なりますので、口座振替又はクレジットカードを用いた支払いを行うことを約す必要はありません。
契約者が国等の場合は、官公庁の発行した書類等(9-4参照)でその所在地が確認できた際は、本人確認書類に記載されている所在地ではなく、当該所在地に対して直接送付することができます。
具体的には、国等の担当者の本人確認書類、官公庁が発行した当該所在地を確認できる書類の2つの送付を受ければ、直接国等に対して通話可能端末設備等を送付することが可能です。
職員が直接本人確認書類に記載されている所在地に出向いて直接交付することも可能です。
過去3年以内に契約を行ったことのある者との契約については、2回目以降は、(1)前回契約時の契約書など契約に係る書類を提示する方法、(2)本人しか知り得ない事項の提示(ID・パスワードなど)を受ける方法により、本人確認を行うことができます。
運転免許証、パスポート、マイナンバーカード、乗員手帳、在留カードなどがこれに該当します。
各種保険証、国民年金手帳・身体障害者手帳、印鑑登録証明書、戸籍謄本又は抄本、住民票の写し又は記載事項証明書、その他官公庁から発行された氏名、住居、生年月日が記載されている書類がこれに該当します。
別途、現在の住居を証明する書類の提示又は送付若しくは、写しの送付を受けることで本人確認書類の記載を補うことができます。
現在の住居を証明する書類としては、官公庁の発行した書類等でも構いません。なお、発行年月日等は、提示又は送付を受ける日前6か月以内である必要があります。
国税又は地方税の領収証書又は納税証明書や公共料金の領収証書などをいいます。公共料金とは、電気、ガス、水道、NHKの受信料など、その公共性などにかんがみ、政府等が料金水準の決定や改定に直接関わっている料金を指します。
登記事項証明書、印鑑登録証明書などが該当します。
携帯電話不正利用防止法において、本人確認時には住居を確認しなければならないこととなっており、クレジットカードを用いて住居を確認することができない上、官公庁が発行しているものではないため、本人確認書類として認めておりません。
そのような義務はありません。各社の事情によって、本人確認方法、本人確認書類については選択することとなります。
本人確認記録には、次に掲げる事項を記録する必要があります。
具体的に作成する資料のイメージは、次の通りです。
本人確認書類の作成に際して、紙ではなく、電子的・電磁的な方法で作成することも可能です。
10−1で記載されているような事項の記載がなされていれば、本人確認書類の写しを本人確認記録として用いることも可能です。
本人確認書類の提示を直接受けたのであれば、その日が該当します。写し等の送付を受けて本人確認を行ったのであれば、通話可能端末設備等(契約確認の文書を含む)が相手方に届けられた日が該当します。郵送等に代えて、直接交付した場合は、通話可能端末設備等(契約確認の文書を含む)を交付した日が該当します。
本人確認終了後3日以内に作成することが定められています。
契約終了後3年間の保存が義務づけられています。保存方法については、ハードディスク、CD−R等の方法により電磁的に保存することも可能です。
本人確認を適切に行わずに通話可能端末設備等を有償貸与した場合、2年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金又はその併科になります。本人確認を行わない有償貸与業を行うことについて、その勧誘・広告等を行うと、50万円以下の罰金となります。