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学校法人の方へ
−修学旅行等において携帯電話のレンタルサービスを利用する際の注意−

改正携帯電話不正利用防止法の施行により、平成20年12月1日より携帯電話のレンタルを受ける際は本人確認書類の提出が必要となりました。携帯電話のレンタルサービスを利用する各学校法人の方々には大変不便をおかけする面がありますが、携帯電話の振り込め詐欺等の不正利用対策として行うものですので、御理解・御協力をお願いいたします。

1.法の対象となる行為

学校法人がレンタル携帯電話の契約を行う際には、契約当事者の本人確認及び法人としての本人確認が必要になります(※)。

(a)契約当事者の本人確認に際しては、携帯電話の契約時や銀行の口座開設時などと同様に、身分証の提示が必要になります。
(b)法人の本人確認に際しては、官公庁等が発行、発給した書類又はそれに類する書類であって、学校法人の名称及び所在地が確認できる書類が必要になります。 ※ 国立・公立の学校法人については、法人としての本人確認は求められていません。

本人確認が必要なのは、レンタル携帯電話事業者と契約する場合においてです。使用する生徒一人一人の本人確認までは求められていません。

2.法人の本人確認書類の例(※)

以下の書類の提出が必要になります。
(a)登記事項証明書又は印鑑登録証明書
(b)文部科学省や地方公共団体が学校法人の認可の際に発行、発給した書類
(c)文部科学省や地方公共団体、国税庁や社会保険庁などの官公庁が発した書類及びそれに類するものであって、法人名及び住所が確認できるもの(契約前6か月以内に発されたもの)
※ 形式については写しや電子データも可能です。ただし、写しや電子データの場合は、発行主体及び発行日時が確認できることが必要です。また、写しや電子データを用いた本人確認の場合は別途書留郵便等により契約書等の送付を受ける必要があります。

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