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第2部 令和3年度及び令和4年度の地方財政

1 令和3年度の地方財政

(1)令和3年度の経済見通しと国の予算

ア 経済見通しと経済財政運営の基本的態度

「令和3年度の経済見通しと経済財政運営の基本的態度」は、令和2年12月18日閣議了解、令和3年1月18日閣議決定された。この中で、以下の令和2年度の経済動向、令和3年度の経済財政運営の基本的態度及び令和3年度の経済見通しが示された。

(ア)令和2年度の経済動向

令和2年度の我が国経済は、新型コロナウイルス感染症の影響により、依然として厳しい状況にあるが、「新型コロナウイルス感染症緊急経済対策」(令和2年4月7日閣議決定・同月20日変更閣議決定)、令和2年度第1次・第2次補正予算の効果も相まって、持ち直しの動きがみられる。他方、経済の水準はコロナ前を下回った状態にとどまり、経済の回復は道半ばである。

こうした中、政府は、感染症の拡大防止策、ポストコロナに向けた経済構造の転換・好循環の実現、防災・減災、国土強靱化の推進など安全・安心の確保を柱とする「国民の命と暮らしを守る安心と希望のための総合経済対策」(令和2年12月8日閣議決定。以下「総合経済対策」という。)を策定し、また、令和2年度第3次補正予算を編成した。また、最近の感染拡大に対しては、緊急事態宣言に基づいて感染拡大を抑えることを最優先に対策を徹底し、経済への影響に対しては、令和2年度第3次補正予算の着実な執行とともに予備費も活用して支援策を講じていく。

今後については、感染拡大の防止策を講じるなかで、総合経済対策の着実な執行等による各種政策の効果や海外経済の改善もあって、持ち直しの動きが続くことが期待される。ただし、内外の感染拡大による影響が国内経済を下振れさせるリスクに十分注意する必要がある。また、金融資本市場の変動等の影響を注視する必要がある。

物価の動向をみると、原油価格下落等により、消費者物価(総合)は前年比でマイナスとなっている。

この結果、令和2年度の実質国内総生産(実質GDP)成長率はマイナス5.2%程度、名目国内総生産(名目GDP)成長率はマイナス4.2%程度と見込まれる。また、消費者物価(総合)変化率はマイナス0.6%程度と見込まれる。

(イ)令和3年度の経済財政運営の基本的態度

経済財政運営に当たっては、国民の命と暮らしを守るため、感染拡大防止と社会経済活動の両立を図る。

総合経済対策の円滑かつ着実な実施により、公的支出による経済の下支えを図りつつ、設備投資をはじめとする民間需要を呼び込みながら、生産性を高め、賃金の継続的な上昇を促し、民需の自律的な回復も相まって、民需主導の成長軌道に戻していく。

今回の新型コロナウイルス感染症で明らかとなった行政サービス等における様々な課題に対処すべく、行政のデジタル化や規制改革を含め、集中投資・実装とその環境整備により、デジタル社会の実現を目指すとともに、新しい社会を支える「人」・イノベーションへの投資を強化する。

2050年カーボンニュートラルを目指し、経済と環境の好循環、グリーン社会の実現に取り組む。

また、活力ある地方を創るべく、中小企業の生産性向上や最低賃金の全国的な引上げに取り組むとともに、観光や農林水産業の振興、地域公共交通の活性化などにより、地方の所得を増やし、地方を活性化する。都会から地方へ、また企業間で、さらには中小企業やベンチャーへなど、新たな人の流れをつくり、海外の成長を取り込んでいく。

さらに、不妊治療への保険適用に取り組む等切れ目ない子育て支援や、保育サービスを拡充するなど少子化対策を進め、全ての世代の方々が安心できる社会保障制度を構築する。テレワークや、同一労働同一賃金など働き方改革を推進するとともに、就職氷河期世代をはじめ、個々人の状況に応じた就労や社会参加など頑張る人を強力に支援する。若者も高齢者も女性も障害や難病のある方も皆が活躍できる地域共生社会の実現に取り組む。

加えて、自然災害からの復興や国土強靱化、国際連携の強化、経済安全保障の観点からの多角的自由貿易体制の維持・強化など重要課題への取組を行う。

「経済再生なくして財政健全化なし」との基本方針の下、「経済財政運営と改革の基本方針2020」(令和2年7月17日閣議決定。以下「骨太方針2020」という。)に基づき、経済・財政一体改革を推進することとし、デフレ脱却と経済再生の道筋を確かなものとしつつ、歳出・歳入両面からの改革を推進する。

日本銀行には、新型コロナウイルス感染症の経済への影響を注視し、適切な金融政策運営を行い、経済・物価・金融情勢を踏まえつつ、2%の物価安定目標を実現することを期待する。

(ウ)令和3年度の経済見通し

令和3年度については、「令和3年度の経済財政運営の基本的態度」に基づき、総合経済対策を円滑かつ着実に実施すること等により、令和3年度の実質GDP成長率は4.0%程度、名目GDP成長率は4.4%程度と見込まれ、年度中には経済の水準がコロナ前の水準に回帰することが見込まれる。

物価については、経済の改善に伴い、需給が引き締まる中で、デフレへの後戻りが避けられ、消費者物価(総合)は0.4%程度と緩やかに上昇することが見込まれる。

ただし、引き続き、感染症が内外経済を下振れさせるリスクに十分注意するとともに、金融資本市場の変動等の影響を注視する必要がある。

イ 国の予算

「令和3年度予算編成の基本方針」(令和2年12月8日閣議決定)及び「令和3年度の経済見通しと経済財政運営の基本的態度」に基づいて、同月21日、令和3年度一般会計歳入歳出概算が閣議決定された。

令和3年度予算は、以下のような基本的な考え方により編成された。

(ア)令和3年度予算の基本的な考え方

a 我が国経済は、新型コロナウイルス感染症の影響により、依然として厳しい状況にあるが、持ち直しの動きがみられる。先行きについては、感染拡大の防止策を講じつつ、社会経済活動のレベルを引き上げていく中で、各種政策の効果や海外経済の改善もあって、持ち直しの動きが続くことが期待される。ただし、経済の水準は依然コロナ前を下回っており、また感染症が内外経済を下振れさせるリスクや金融資本市場の変動等の影響を注視する必要がある。

b 内外の経済動向や新型コロナウイルス感染症の経済に及ぼす影響を注視しながら、躊躇なく必要な対策を講じるなど、現下の厳しい経済事情に対して万全の対応を行う。我が国財政は、国・地方の債務残高がGDPの2倍を超えて膨らむ見込みであるなど、引き続き、厳しい状況にある中で、「経済あっての財政」との考え方の下、経済財政運営に万全を期するとともに、骨太方針2020に基づき、経済・財政一体改革を推進することとし、二度とデフレに戻ることがないよう、デフレ脱却と経済再生の道筋を確かなものとしつつ、歳出・歳入両面からの改革を推進する。

c 国民の命と暮らしを守るため、感染拡大防止と社会経済活動の両立を図る。骨太方針2020に掲げられている主な施策項目及びそれを具体化する成長戦略の実行計画を踏まえ、以下の視点から、ポストコロナの新しい社会をつくっていく。

今回の新型コロナウイルス感染症で明らかとなった行政サービス等における様々な課題に対処すべく、行政のデジタル化や規制改革を含め、集中投資・実装とその環境整備により、デジタル社会の実現を目指すとともに、新しい社会を支える「人」・イノベーションへの投資を強化する。

2050年カーボンニュートラルを目指し、経済と環境の好循環、グリーン社会の実現に取り組む。

また、活力ある地方を創るべく、中小企業の生産性向上や最低賃金の全国的な引上げに取り組むとともに、観光や農林水産業の振興、地域公共交通の活性化などにより、地方の所得を増やし、地方を活性化する。都会から地方へ、また企業間で、さらには中小企業やベンチャーへなど、新たな人の流れをつくり、海外の成長を取り込んでいく。

さらに、不妊治療への保険適用に取り組む等切れ目ない子育て支援や、保育サービスを拡充するなど少子化対策を進め、全ての世代の方々が安心できる社会保障制度を構築する。テレワークや、同一労働同一賃金など働き方改革を推進するとともに、就職氷河期世代をはじめ、個々人の状況に応じた就労や社会参加など頑張る人を強力に支援する。若者も高齢者も女性も障害や難病のある方も皆が活躍できる地域共生社会の実現に取り組む。

加えて、自然災害からの復興や国土強靱化、国際連携の強化、経済安全保障の観点からの多角的自由貿易体制の維持・強化など重要課題への取組を行うとともに、新たな国際秩序に向けて、我が国として、外交力の強化や必要な防衛力の整備等の安全保障の強化に取り組む。

(イ)令和3年度予算編成についての考え方

a 感染拡大防止と社会経済活動の両立を図りつつ、ポストコロナの新しい社会の実現を目指し、中長期的な成長力強化の取組を推進していくよう、上記の基本的な考え方を踏まえ、令和3年度予算編成を行う。

感染症との闘いの最前線に立ち続ける医療や介護の現場の方々の献身的な貢献を支えるため、医療提供体制の強化・検査体制の確保をはじめとする新型コロナウイルス感染症の拡大防止策とともに、成長力強化のためのデジタル改革・グリーン社会の実現や、生産性向上と継続的な賃金底上げによる好循環の実現、安全・安心に向けた子どもを産み育てられる環境づくり、東日本大震災をはじめ各地の災害からの復興や防災対応の強化、東京オリンピック・パラリンピック競技大会の開催など、重要な政策課題への対応に必要な予算措置を講じ、財政健全化への着実な取組を進めつつ、メリハリの効いた予算編成を目指す。

b あわせて、感染拡大を抑えながら雇用と事業を支えるとともに、ポストコロナに向け、経済の持ち直しの動きを確かなものとし、民間投資を促進するなど民需主導の成長軌道に戻していくため、感染症の拡大防止策、ポストコロナに向けた経済構造の転換・好循環の実現、防災・減災、国土強靱化の推進*1など安全・安心の確保を柱とし策定された総合経済対策に基づき、いわゆる「15か月予算」の考え方で、新たに令和2年度第3次補正予算を、令和3年度当初予算と一体として、編成する。

c 令和3年度予算は、骨太方針2020に基づき、経済・財政一体改革を着実に推進することで、これまでの歳出改革の取組を継続し、新型コロナウイルス感染症の状況を踏まえつつ、しっかりとしたメリハリ付けを行う。新経済・財政再生計画の改革工程表について、骨太方針2020を踏まえて改定するとともに、改革工程表を十分に踏まえて歳出改革を着実に推進するとの基本的考え方に立ち、その取組を的確に予算に反映する。

また、予算編成に当たっては、我が国財政の厳しい状況を踏まえ、歳出全般にわたり、聖域なき徹底した見直しを推進する。地方においても、骨太方針2020を踏まえて一般財源の総額を確保しつつ、国の取組と基調を合わせ徹底した見直しを進める。

d さらに、行政事業レビューを適切に実施するとともに、デジタル化を踏まえたEBPMの仕組みと予算の重点化、複数年にわたる取組等の予算編成との結び付きの強化により、政策効果の高い歳出に転換するワイズスペンディングを徹底する。このため、広く国民各層の意識改革や行動変容につながる見える化、先進・優良事例の全国展開、インセンティブ改革等の取組をEBPMと一体として推進する。

このような方針に基づいて編成された令和3年度一般会計歳入歳出概算の規模は106兆6,097億円で、前年度当初予算と比べると3兆9,517億円増(3.8%増)となった。

また、東日本大震災復興特別会計の予算規模は9,318億円で、前年度当初予算と比べると1兆1,422億円減(55.1%減)となった。

財政投融資計画の規模は40兆9,056億円で、前年度計画額と比べると27兆6,861億円増(209.4%増)となった。

なお、令和3年度当初予算案は、令和3年1月18日に第204回通常国会に提出され、同年3月26日に成立した。

(2)地方財政計画

令和3年度においては、通常収支分について、極めて厳しい地方財政の現状及び現下の経済情勢等を踏まえ、歳出面においては、地方団体が行政サービスを安定的に提供しつつ、地域社会のデジタル化や防災・減災、国土強靱化、地方創生の推進、地域社会の維持・再生等に対応するために必要な経費を計上するとともに、社会保障関係費の増加を適切に反映した計上を行う一方、国の取組と基調を合わせた歳出改革を行うこととした。また、歳入面においては、新型コロナウイルス感染症の影響により地方税等が大幅な減収となる中、「経済財政運営と改革の基本方針2018」(平成30年6月15日閣議決定)で示された「新経済・財政再生計画」を踏まえ、交付団体をはじめ地方の安定的な財政運営に必要となる地方の一般財源総額について、令和2年度地方財政計画の水準を下回らないよう実質的に同水準を確保することを基本として、引き続き生じることとなった大幅な財源不足について、地方財政の運営上支障が生じないよう適切な補填措置を講じることとした。

また、東日本大震災分については、復旧・復興事業及び全国防災事業について、通常収支とはそれぞれ別枠で整理し、所要の事業費及び財源を確保することとした。

なお、地方財政審議会からは、令和2年12月10日に「今後目指すべき地方財政の姿と令和3年度の地方財政への対応等についての意見」が提出された。

以上を踏まえ、次の方針に基づき令和3年度の地方財政計画を策定した。

ア 通常収支分

(ア)地方税制については、令和3年度地方税制改正では、令和3年度評価替えに際しての固定資産税等の負担調整措置や車体課税の見直しなどの税制上の措置を講じることとしている。

(イ)財源不足見込額については、地方財政の運営に支障が生じることのないよう、次の措置を講じることとし、所要の法律改正を行う。

a 財源不足のうち建設地方債(財源対策債)の増発等により対処することとした残余については、令和2年度に講じた令和4年度までの制度改正に基づき、国と地方が折半して補填することとし、国負担分については、国の一般会計からの加算により、地方負担分については、地方財政法第5条の特例となる地方債(臨時財政対策債)により補填措置を講じる。臨時財政対策債の元利償還金相当額については、その全額を後年度地方交付税の基準財政需要額に算入する。

b これに基づき、令和3年度の財源不足見込額10兆1,222億円については、次の補填措置を講じる。

(a)地方交付税については、令和元年度分の精算による4,811億円の減額を繰り延べるほか、国の一般会計加算により2兆1,915億円(地方交付税法附則第4条の2第1項の加算額154億円及び同条第3項の加算額2,092億円、平成22年12月22日付け総務・財務両大臣覚書第3項(2)及び平成28年12月19日付け総務・財務両大臣覚書第8項に定める「乖離是正分加算額」の前倒し2,500億円並びに臨時財政対策特例加算額1兆7,169億円)増額する。

また、令和2年度の交付税特別会計借入金の償還予定額5,000億円のうち国の加算により償還財源を確保した分を控除した額2,500億円を繰り延べた上で令和3年度に繰り越し地方交付税の総額に加算するとともに、令和3年度の交付税特別会計借入金の償還予定額6,000億円を繰り延べる。このほか、交付税特別会計剰余金1,500億円を活用するとともに、地方公共団体金融機構法附則第14条の規定により財政投融資特別会計に帰属させる地方公共団体金融機構の公庫債権金利変動準備金2,000億円を財政投融資特別会計から交付税特別会計に繰り入れる。

(b)地方財政法第5条の特例となる地方債(臨時財政対策債)を5兆4,796億円発行する。

(c)建設地方債(財源対策債)を7,700億円増発する。

c 交付税特別会計借入金については、令和3年度は償還を繰り延べた上で、令和4年度は1,000億円、令和5年度は3,000億円、令和6年度は5,000億円を償還、令和7年度から令和10年度までは償還額を1,000億円ずつ増額し、令和11年度から令和38年度までは各年度1兆円を基本に償還するよう、償還計画の見直しを実施する。

d 上記の結果、令和3年度の地方交付税については、17兆4,385億円(前年度比8,503億円、5.1%増)を確保する。

(ウ)地方債については、引き続き厳しい地方財政の状況の下で、地方財源の不足に対処するための措置を講じ、また、地方団体が緊急的に実施する防災・減災対策、公共施設等の適正管理及び地域の活性化への取組等を着実に推進できるよう、所要の地方債資金を確保する。

この結果、地方債計画(通常収支分)の規模は、13兆6,372億円(普通会計分11兆2,407億円、公営企業会計等分2兆3,965億円)とする。

(エ)地域社会のデジタル化や防災・減災、国土強靱化、地方創生の推進、地域社会の維持・再生、住民に身近な社会資本の整備、総合的な地域福祉施策の充実、農山漁村地域の活性化等を図ることとし、財源の重点的配分を行う。

a 地方公共団体金融機構の公庫債権金利変動準備金を活用して、地域社会のデジタル化を集中的に推進するため、一般行政経費に新たに「地域デジタル社会推進費」を2,000億円計上する。

b 「まち・ひと・しごと創生事業費」については、引き続き1兆円(前年度同額)計上する。

c 「地域社会再生事業費」については、引き続き4,200億円(前年度同額)計上する。

d 投資的経費に係る地方単独事業費については、防災・減災、国土強靱化を推進するため、「緊急防災・減災事業費」及び「緊急自然災害防止対策事業費」について対象事業を拡充した上で、それぞれ5,000億円(前年度同額)、4,000億円(前年度比1,000億円、33.3%増)を計上することとしており、全体で前年度に比し1.6%増額し、引き続き、地域の自立や活性化につながる基盤整備を重点的・効率的に推進する。

e 「人づくり革命」として、幼児教育・保育の無償化、待機児童の解消、高等教育の無償化、介護人材の処遇改善に係る措置を講じることとしており、当該措置に係る地方負担について所要の財政措置を講じる。

f 社会保障・税一体改革による「社会保障の充実」として、子ども・子育て支援、医療・介護サービスの提供体制改革、医療・介護保険制度改革等に係る措置を講じることとしており、当該措置に係る地方負担について所要の財政措置を講じる。

g 一般行政経費に係る地方単独事業費については、社会保障関係費の増加や会計年度任用職員制度の平年度化に伴う経費の増加等を適切に反映した計上を行うことにより、財源の重点的配分を図るとともに、地域において必要な行政課題に対して適切に対処する。

h 消防力の充実、防災・減災、国土強靱化の推進及び治安維持対策等住民生活の安心安全を確保するための施策に対し所要の財政措置を講じる。

i 過疎地域の持続的発展のための施策等に対し所要の財政措置を講じる。

(オ)公営企業の経営基盤の強化を図るとともに、水道、下水道、交通、病院等住民生活に密接に関連した社会資本の整備の推進、公立病院における医療の提供体制の整備をはじめとする社会経済情勢の変化に対応した事業の展開等を図るため、経費負担区分等に基づき、一般会計から公営企業会計に対し所要の繰出しを行うこととする。

(カ)地方行財政運営の合理化を図ることとし、行政のデジタル化、適正な定員管理、事務事業の見直しや民間委託など引き続き行財政運営全般にわたる改革を推進する。

イ 東日本大震災分

(ア)復旧・復興事業

a 東日本大震災に係る復旧・復興事業等の実施のための特別の財政需要等を考慮して交付することとしている震災復興特別交付税については、直轄・補助事業に係る地方負担分等を措置するため、1,326億円を確保する。また、一般財源充当分として2億円を計上する。

b 地方債については、復旧・復興事業を円滑に推進できるよう、所要額についてその全額を公的資金で確保する。

この結果、地方債計画(東日本大震災分)における復旧・復興事業の規模は、11億円(普通会計分8億円、公営企業会計等分3億円)とする。

c 直轄事業負担金及び補助事業費、地方自治法に基づく職員の派遣、投資単独事業等の地方単独事業費並びに地方税法等に基づく特例措置分等の地方税等の減収分見合い歳出等について所要の事業費3,328億円を計上する。

(イ)全国防災事業

全国防災事業については、地方税の臨時的な税制上の措置(平成25年度〜令和5年度)による地方税の収入見込額として744億円を計上するとともに、一般財源充当分として345億円を計上する。

以上のような方針に基づいて策定した令和3年度の地方財政計画は、第58表のとおりとなっており、その規模は、通常収支分は89兆8,060億円で、前年度と比べると9,337億円減(1.0%減)となり、東日本大震災分は、復旧・復興事業が3,328億円で、前年度と比べると5,656億円減(63.0%減)、全国防災事業が1,090億円で、前年度と比べると2億円減(0.2%減)となった。

また、令和3年度の地方債計画の規模は、通常収支分が13兆6,372億円(普通会計分11兆2,407億円、公営企業会計等分2兆3,965億円)で、前年度と比べると1兆9,037億円増(16.2%増)となった。東日本大震災分は、復旧・復興事業が11億円(普通会計分8億円、公営企業会計等分3億円)で、前年度と比べると13億円減(54.2%減)となった。

(3)令和3年度一般会計新型コロナウイルス感染症対策予備費の使用及び補正予算

ア 令和3年度一般会計新型コロナウイルス感染症対策予備費の使用

令和3年度一般会計新型コロナウイルス感染症対策予備費について、令和3年4月30日に5,000億円の使用が閣議決定された。

この予備費の使用においては、新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金(事業者支援分)を創設し、5,000億円を計上することとされた。

イ 令和3年度一般会計新型コロナウイルス感染症対策予備費の使用とそれに伴う地方財政措置等

(ア)予備費の使用

令和3年度一般会計新型コロナウイルス感染症対策予備費について、令和3年8月27日に1兆4,226億円の使用が閣議決定された。

(イ)予備費の使用に係る地方財政措置等

この予備費の使用による歳出の追加のうち後期高齢者医療給付費負担金等に必要な経費について地方負担の増加が生じることから、当該地方負担については、新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金により措置することとした。

また、全額国費により、新型コロナウイルスワクチンの接種体制の整備、生活福祉資金貸付制度における緊急小口資金等の特例貸付の増額等に係る事業を計上することとされた。

ウ 令和3年度補正予算(第1号)等とそれに伴う地方財政措置等

(ア)令和3年度補正予算(第1号)等

令和3年度補正予算(第1号)は、令和3年11月26日に閣議決定、同年12月6日に第207回臨時国会に提出され、同月20日に成立した。

この補正予算においては、歳出面で、新型コロナウイルス感染症の拡大防止18兆6,059億円、「ウィズコロナ」下での社会経済活動の再開と次なる危機への備え1兆7,687億円、未来社会を切り拓く「新しい資本主義」の起動8兆2,532億円、防災・減災、国土強靱化の推進など安全・安心の確保2兆9,349億円、地方交付税交付金3兆5,117億円等が追加計上されたほか、既定経費の減額1兆5,665億円の修正減少額が計上された。また、歳入面で、税収6兆4,320億円、税外収入1兆3,516億円、前年度剰余金受入6兆1,479億円、公債金22兆580億円(建設公債2兆8,270億円及び特例公債19兆2,310億円)が追加計上された。

この結果、一般会計予算の規模は、歳入歳出とも令和3年度当初予算に対し、35兆9,895億円増加し、142兆5,992億円となった。

また、令和3年度一般会計新型コロナウイルス感染症対策予備費について、令和3年11月26日に7,311億円の使用が閣議決定された。

(イ)令和3年度補正予算(第1号)に係る地方財政措置等

この補正予算においては、国税収入の補正等に伴い地方交付税が増額されるとともに、歳出の追加に伴う地方負担の増加が生じること等から、以下のとおり措置を講じることとした。

a 地方交付税

この補正予算において、地方交付税法第6条第2項の規定に基づき増額される令和3年度分の地方交付税の額4兆2,761億円(令和2年度国税決算に伴う地方交付税法定率分の増額1兆9,972億円及び令和3年度国税収入の補正に伴う地方交付税法定率分の増額2兆2,789億円)については、以下のとおり措置する。

(a)以下のとおり、1兆9,700億円を令和3年度の地方交付税総額に加算して増額交付する措置を講じる。

<1> 普通交付税の調整額を復活するとともに、国の補正予算における歳出の追加に伴う地方負担を措置するため、令和3年度の地方交付税を4,700億円(普通交付税4,418億円及び特別交付税282億円)増額交付する。

この普通交付税の増額交付に対応して、令和3年度に限り、基準財政需要額の費目に「臨時経済対策費」を創設するとともに、調整額を復活する。

<2> 令和3年度の臨時財政対策債を償還するための基金の積立てに要する経費を措置するため、令和3年度の普通交付税を1兆5,000億円増額交付する。

これに対応して、令和3年度に限り、基準財政需要額の費目に「臨時財政対策債償還基金費」を創設する。

<3> 上記<1><2>に伴い、普通交付税の再算定を行う。

なお、「臨時財政対策債償還基金費」の算定額については、後年度、令和3年度の臨時財政対策債に係る「臨時財政対策債償還費」に算入されない。

(b)交付税特別会計借入金について、令和2年度補正予算(第3号)及び令和3年度当初予算において償還を繰り延べた額8,500億円(それぞれ2,500億円及び6,000億円)の償還を行う。

(c)令和3年度地方財政計画において「地域デジタル社会推進費」を計上するために活用することとしていた令和3年度の地方公共団体金融機構の公庫債権金利変動準備金2,000億円について、その活用時期を見直す。

(d)残余の額1兆2,561億円については、令和4年度分として交付すべき地方交付税の総額に加算して交付する措置を講じる。

以上の措置を講じるため、「地方交付税法及び特別会計に関する法律の一部を改正する法律案」を第207回臨時国会に提出し、令和3年12月20日に成立した(令和3年法律第88号)。

b 新型コロナウイルス感染症対策地方税減収補填特別交付金の増額

新型コロナウイルス感染症対策地方税減収補填特別交付金について、中小事業者等が所有する償却資産等に係る固定資産税等の課税標準の特例措置の適用実績に基づき、970億円増額する。

c 追加の財政需要

この補正予算においては、歳出の追加に伴う地方負担が生じることから、これに対しては以下のとおり地方財政措置を講じる。

(a)この補正予算による歳出の追加のうち、投資的経費に係る地方負担については、原則として、その100%まで地方債を充当できることとし、以下に掲げるものを除き、後年度における元利償還金の50%を公債費方式により基準財政需要額に算入する。

<1> 災害復旧事業債

I 補助災害復旧事業債

補助災害復旧事業債の後年度における元利償還金については、その95%を公債費方式により基準財政需要額に算入する。

II 災害対策債

(I)なりわい再建支援事業(地方公共団体が補助する経費の2/3を国が補助する場合)に係る災害対策債の後年度における元利償還金については、その95%を公債費方式により基準財政需要額に算入する。

(II)災害廃棄物処理事業については、地方負担額の80%を特別交付税により措置した上で、残余について、災害対策債の発行要件を満たす地方公共団体においては、災害対策債の後年度における元利償還金の57%を特別交付税により措置する。

III 一般単独災害復旧事業債

一般単独災害復旧事業債の後年度における元利償還金については、地方公共団体の財政力に応じ、その47.5%〜85.5%を公債費方式により基準財政需要額に算入する。

IV 地方公営企業災害復旧事業債

地方公営企業災害復旧事業債の後年度における元利償還金については、一般会計からの繰出額に応じ、その最大50%までを特別交付税により措置する。

<2> 公営企業債

当初における一般会計からの繰出額の一部に対する算定と同様の方式により措置する。

<3> 一般事業債

災害援護貸付金について、資金手当として一般事業債を充当できることとする。

(b)この補正予算による歳出の追加のうち、新型コロナウイルス感染症の拡大防止及び「ウィズコロナ」下での社会経済活動の再開と次なる危機への備えとして実施する事業(未来社会を切り拓く「新しい資本主義」の起動として実施する事業のうち、令和2年度補正予算(第3号)等において新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金により措置をした事業等を含む。)に係る地方負担については、新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金により措置する。

(c)この補正予算による歳出の追加のうち、未来社会を切り拓く「新しい資本主義」の起動及び防災・減災、国土強靱化の推進など安全・安心の確保として実施する事業(上記(b)を除く。)のうち地方債の対象とならない経費(800億円程度)に係る地方負担及び未来社会を切り拓く「新しい資本主義」の起動として実施する事業等のうち投資的経費に係る地方負担(3,600億円程度)については、上記a(a)<1>の地方交付税の増額交付の中で措置する。

なお、当該投資的経費に係る地方負担については、上記(a)の措置により地方債を発行することも可能とする。

d 新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金の増額等

この補正予算においては、新型コロナウイルス感染症の拡大防止、人流抑制等の影響を受ける事業や生活・暮らしへの支援、「ウィズコロナ」下での社会経済活動の再開等により地方創生を図るため、地方公共団体が地域の実情に応じて必要な事業を実施できるよう、新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金を6.8兆円(うち地方単独分1.2兆円、国庫補助事業の地方負担分0.3兆円、検査促進枠分0.3兆円、協力要請推進枠等分5.0兆円)増額することとされた。

このほか、全額国費により、新型コロナウイルス感染症緊急包括支援交付金の増額(2兆314億円(医療分))、新型コロナウイルスワクチンの接種体制の整備・接種の実施(1兆2,954億円)、子育て世帯等臨時特別支援事業(1兆2,050億円)等に係る事業を計上することとされた。

(ウ)一般会計新型コロナウイルス感染症対策予備費の使用

この予備費の使用においては、子育て世帯等臨時特別支援事業(7,311億円)について、全額国費により計上することとされた。

(4)地方公共団体の予算

令和3年度の地方公共団体の普通会計予算の総額(都道府県及び市町村(一部事務組合等を除く。)の単純合計)は、前年度と比べると当初予算では5.3%増、9月補正後予算では7.1%減となっている。

主な内訳をみると、歳入では、

  • 地方税が当初予算では3.6%減、9月補正後予算では5.1%減
  • 地方譲与税が当初予算では28.8%減、9月補正後予算では28.0%減
  • 地方交付税が当初予算では0.0%減、9月補正後予算では0.8%増
  • 国庫支出金が当初予算では10.4%増、9月補正後予算では21.3%減
  • 地方債が当初予算では18.9%増、9月補正後予算では14.5%増

となっている。一方、歳出では、

  • 人件費が当初予算では0.4%減、9月補正後予算では0.5%減
  • 物件費が当初予算では7.9%増、9月補正後予算では7.5%増
  • 扶助費が当初予算では2.4%増、9月補正後予算では1.6%増
  • 補助費等が当初予算では10.1%増、9月補正後予算では17.7%減
  • 普通建設事業費が当初予算では12.6%減、9月補正後予算では14.7%減
  • 災害復旧事業費が当初予算では30.1%減、9月補正後予算では34.3%減

となっている。

詳細は第59表のとおりとなっている。

(5)公営企業等に関する財政措置

ア 公営企業

(ア)通常収支分

公営企業については、経営基盤の強化を図るとともに、水道、下水道、交通、病院等住民生活に密接に関連した社会資本の整備の推進、公立病院における医療の提供体制の整備をはじめとする社会経済情勢の変化に対応した事業の展開等を図る必要がある。

このため、令和3年度においては、次のような措置を講じることとした。

公営企業会計と一般会計との間における経費負担区分の原則等に基づく公営企業繰出金については、地方財政計画において2兆4,430億円(前年度2兆4,942億円)を計上する。

公営企業の建設改良等に要する地方債については、地方債計画において公営企業会計等分2兆3,965億円(前年度2兆4,553億円)を計上する。

各事業における地方財政措置のうち主なものは以下のとおりである。

a 公営企業会計の更なる適用の推進について、重点事業としている下水道事業及び簡易水道事業について、人口3万人未満の地方公共団体においても令和5年度までに公営企業会計に移行するなど、公営企業会計の適用が円滑に実施されるよう、適用に要する経費や、市町村に対して都道府県が行う支援に要する経費について、引き続き地方財政措置を講じる。なお、簡易水道事業における高料金対策及び下水道事業における高資本費対策に係る地方交付税措置について、人口3万人以上の地方公共団体は令和3年度から公営企業会計の適用を要件に加えている。

b 水道事業については、多様な広域化を推進するため、各都道府県において令和4年度末までに「水道広域化推進プラン」を策定するよう要請しており、同プランの策定に要する経費や、広域化に伴う施設の整備費等について、引き続き地方財政措置を講じる。

また、簡易水道事業を統合した上水道事業について、適切な更新投資を行うことが経営上困難とみられる場合、必要な更新投資を可能とし、継続的な経営を確保するため、旧簡易水道施設の建設改良事業について、所要の地方財政措置を講じる。

c 下水道事業については、各都道府県において令和4年度末までに「広域化・共同化計画」を策定するよう要請しており、同計画の策定に要する経費や、広域化・共同化に伴う施設の整備費等について、引き続き地方財政措置を講じる。

d 病院事業については、引き続き、公立病院の再編・ネットワーク化に伴う施設・設備の整備費等について従前の地方財政措置を継続するほか、不採算医療・特殊医療等に対しても地方交付税措置を講じる。

また、災害時の医療確保に必要な公立病院の施設整備については、災害時における救急医療の提供のために必要な施設の整備のうち、通常の診療に必要な施設を上回る施設の整備を対象とした地方財政措置を拡充する。このほか、新型コロナウイルス感染症の拡大による影響を受け、厳しい経営状況にある不採算地区病院等に係る特別交付税措置を拡充する。

(イ)東日本大震災分

公営企業に係る復旧・復興事業については、一般会計から公営企業会計への繰出基準の特例を設け、一般会計から公営企業会計に対し所要の繰出しを行うこととし、当該繰出金に対しては、その全額を震災復興特別交付税により措置することとしており、地方財政計画において1億円を計上する。また、復旧・復興事業に係る地方債については、地方債計画において公営企業会計等分3億円を計上する。

イ 国民健康保険事業

国民健康保険制度については、「持続可能な医療保険制度を構築するための国民健康保険法等の一部を改正する法律」(平成27年法律第31号)に基づき、都道府県が国民健康保険の財政運営の責任主体となったが、国民健康保険事業の厳しい財政状況に配意し、財政基盤の強化のための支援措置を次のとおり講じることとした。

(ア)都道府県が、都道府県内の市町村の財政の状況その他の事情に応じた財政調整を行うため、「国民健康保険法」(昭和33年法律第192号)第72条の2に基づき、一般会計から当該都道府県の国民健康保険に関する特別会計に繰り入れられる都道府県繰入金(給付費等の9%分)については、その所要額(6,277億円)について地方交付税措置を講じる。

(イ)国保被保険者のうち低所得者に係る保険料負担の緩和を図る観点から、市町村(一部事務組合等を除く。)が保険料軽減相当額に応じて、一般会計から国民健康保険特別会計への繰入れを行う際に、当該費用に対し、都道府県が一部(都道府県3/4、市町村1/4)を負担することとし、その所要額(4,410億円)について地方交付税措置を講じる。

(ウ)低所得者を多く抱える保険者を支援する観点から、市町村(一部事務組合等を除く。)が低所得者数に応じて、一般会計から国民健康保険特別会計への繰入れを行う際に、当該費用(2,569億円)に対し、国及び都道府県が一部(国1/2、都道府県1/4、市町村1/4)を負担することとし、地方負担(1,285億円)について地方交付税措置を講じる。

(エ)高額医療費負担金(3,806億円)については、都道府県国保に対し、国及び都道府県が一部(国1/4、都道府県1/4、都道府県国保1/2)を負担することとし、地方負担(952億円)について地方交付税措置を講じる。

(オ)国保財政安定化支援事業については、国保財政の健全化に向けた市町村一般会計から国民健康保険特別会計への繰入れについて、所要の地方交付税措置(1,000億円)を講じる。

(カ)国民生活の質の維持・向上を確保しつつ、医療費の適正化を図ることを目的として、40歳から74歳までの国保被保険者に対して糖尿病等の予防に着目した健診及び保健指導を行うため、特定健康診査・保健指導事業(508億円)に対して、国及び都道府県が一部(国1/3、都道府県1/3、都道府県国保1/3)を負担することとし、地方負担(169億円)について地方交付税措置を講じる。

ウ 後期高齢者医療制度

後期高齢者医療制度については、実施主体である後期高齢者医療広域連合の財政基盤の強化のための支援措置を次のとおり講じることとした。

(ア)保険料軽減制度については、低所得者に対する配慮として、後期高齢者の被保険者の保険料負担の緩和を図る(均等割2割・5割・7割軽減)ため、都道府県及び市町村が負担(都道府県3/4、市町村1/4)することとし、その所要額(3,225億円)について地方交付税措置を講じる。

(イ)高額医療費負担金(3,536億円)については、後期高齢者医療広域連合の拠出金に対し、国及び都道府県が一部(国1/4、都道府県1/4、後期高齢者医療広域連合1/2)を負担することとし、地方負担(884億円)について地方交付税措置を講じる。

(ウ)財政安定化基金については、保険料未納や給付増リスク等による後期高齢者医療広域連合の財政影響に対応するため、都道府県に基金を設置しその拠出金(192億円)に対して国及び都道府県が一部(国1/3、都道府県1/3、後期高齢者医療広域連合1/3)を負担することとし、地方負担(64億円)について地方交付税措置を講じる。

(エ)後期高齢者医療広域連合に対する市町村分担金、市町村の事務経費及び都道府県の後期高齢者医療審査会関係経費等について所要の地方交付税措置を講じる。



*1 防災・減災、国土強靱化については、令和3年度から令和7年度までの5年間において、時々の自然災害等の状況に即した機動的・弾力的な対応を行うこととし、「防災・減災、国土強靱化のための5か年加速化対策」を取りまとめる。本対策は、激甚化する風水害や巨大地震等への対策、予防保全に向けた老朽化対策の加速、デジタル化等の推進にかかる対策を柱とする。特に加速化・深化させるべき施策のために追加的に必要となる事業規模は15兆円程度を目指すこととし、初年度については、令和2年度第3次補正予算において措置する。

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