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中継局を廃止する際の受信者保護規律

 地上基幹放送については、令和7年4月に成立した「電波法及び放送法の一部を改正する法律」(令和7年法律第27号)により、中継局を廃止する際の受信者保護規律が導入されました。具体的には、中継局をやむを得ず廃止する際に、受信者の視聴環境を維持するための措置を実施する努力義務が導入されるとともに、当該措置を実施する際の公表義務が設けられました(令和7年10月1日施行)。

【関係法令】

地上基幹放送の中継局を廃止する際の視聴継続措置の実施及び公表義務に関する望ましい対応についてのガイドライン

 本ガイドラインは、受信者保護規律及びその下位法令の規定内容を解説するとともに、これらの規定に関連して、地上基幹放送事業者の責務として、地上基幹放送事業者が基本的に遵守すべき事項及び自主的に取ることが望ましいと考えられる対応について解説するものです。すなわち、法令等の規定の基本的な遵守方法について解説するものであり、地上基幹放送事業者による誠実な履行が求められます。

 また、本ガイドラインは、地上基幹放送の中継局を廃止する際の受信者保護規律について、望ましい取組の明確化を図ることで、受信者の利益の保護を確保するとともに、地上基幹放送のあまねく努力義務が実質的に維持・確保されることを目的としています。

 なお、今後も地上基幹放送を取り巻く環境の変化や新たなサービスの登場、関連する法規の改正等が生じる可能性があります。受信者保護規律についても、そのような状況を反映していく必要があることから、本ガイドラインについても適時適切に見直しを行っていく予定です。

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