アマチュア局の工事設計書における記載の簡素化等について《デジタルモード運用》
※令和5年9月25日より特定附属装置を接続されるものは手続きが不要となります。
ただし、内蔵マイクからの信号入力など、送信機の外部入力端子に接続しない方法で信号を入力される場合は手続きが必要です。
アマチュア無線の無線局免許に登録済の送信機に対して、附属装置を接続する場合、令和2年4月21日の制度改正より以下の条件に合致すれば変更申請書の記入内容を簡略化することができます。
- ※無線局の開設(送信機の増設・取替)と同時にFT8等(デジタルモード)の運用を行うために附属装置を追加する場合は、簡素化の対象とならず今までと同じ手続きが必要となります。
- (1)附属装置に関係する変更により、指定事項の変更(無線局免許状の内容変更)がない
※新たに無線局免許状は発給されません。
- (2)日本アマチュア無線連盟(JARL)のホームページ
等に記載されている秘匿性がないデジタルモードのみを使用する
- (3)送信機のマイク端子及びリアパネル端子の「外部入力端子」に接続する附属装置である
上記に合致しない場合は、附属装置諸元表等を添付する従前の方法によれば手続きが可能な場合があります。
(1)〜(3)を満たす場合は
以下のとおり、「15 備考欄」に附属装置を接続する旨の記載をいただくことで手続きが可能です。従前の必要書類であった送信機系統図、附属装置諸元表の添付は不要です。
- (※)適合表示無線設備ではない送信機(工事設計書の詳細な入力が必須である送信機)に附属装置を接続する場合は、送信機系統図、附属装置諸元表の添付は不要ですが、「16 工事設計書」は詳細な入力が必要です。(「発射可能な電波の型式及び周波数の範囲」の追加が適宜必要となります。)
(上記画像をクリックすると拡大表示されます
)
この形で申請された場合、(1)〜(3)を満たし続けて、かつ事項書及び工事設計書の内容に変更が無いのであれば都度の変更申請(届出)は不要となります。
(1)〜(3)の条件を外れる場合は、附属装置諸元表等を添付する従前の方法で変更申請(届出)を行ってください。
なお、既に附属装置諸元表等を添付する従前の方法で手続きをされており、上記(1)〜(3)を満たす場合は本簡素化の方法で手続きいただいたものと同等として扱います。
PC以外(FAXや低周波発信器等)を接続する場合は、別途届出が必要となります。
- お問い合わせ先
- 無線通信部 陸上課 公益企業担当
TEL:(082)222-3369(受付時間:8:30〜12:00・13:00〜17:15)
MAIL:chugoku-at_●_soumu.go.jp
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