簡易無線局(デジタル CR)登録 手続き

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<お知らせ>
  • 350MHz帯のデジタル方式の周波数を拡大しました。(令和5年6月改正)
    増波した簡易無線の使用には、新規の登録又は既存の無線局の変更登録等の申請が必要です。→詳細は電波利用ホームページ

登録局には個別登録と包括登録があります。

個別登録

無線機を1台ずつ登録を行う(登録番号・・K第○○号
(無線機のご使用には、個別登録申請を行い、無線局登録状(以下登録状と表記)の交付を受ける必要があります)

包括登録

無線機を2台以上(予定を含む)一括して登録を行う(登録番号・・K第○○号
(無線機のご使用には、はじめ包括登録申請を行い、登録状の交付を受ける必要があります。その後、無線機の開設の日(使いはじめた日)から15日以内に「包括登録に係る無線局の開設届」でご使用の無線機(製造番号等)を届出する必要があります。)

ご注意ください!
・包括登録の場合、包括登録申請だけでは、手続きは完了していません。必ず開設届をご提出ください。

無線機を追加して購入した場合には
・最初の開設届を提出後、無線機を追加された場合は、追加した無線機に係る開設届をあらためてご提出ください。(包括登録申請は不要です)

【個別登録及び包括登録の流れ】

個別登録および包括登録の流れ。個別登録の場合:申請、審査、登録、登録状交付、開設。審査〜登録状交付まで15日程度。包括登録の場合:申請、審査、登録、登録状交付、開設、開設届出。。審査〜登録状交付まで15日程度。開設〜開設届出は15日以内に提出。

申請・届出手続きについて

電子申請または書面申請のいずれかの方法で手続きを行っていただくことができます。

1 電子申請

 政府認証基盤 (GPKI:Government Public Key Infrastructure) と相互認証された認証機関から発行された電子証明書が必要となります。
 詳しくは、総務省 電波利用電子申請・届出システム別ウィンドウで開きますのページをご覧ください。

 なお、無線局登録状などの郵送を希望される場合、返送用の封筒(返送先の宛先を記載し、郵送に必要となる切手を貼付してください。)を下記 【6 提出先・問い合わせ先】までお送りください。

2 書面申請

1  包括登録 手続き (無線機を2台以上※一括して登録を行う場合)

(包括登録申請書は免許人の住所(本社等)を管轄する地方総合通信局等に提出し、開設届は常置場所を管轄する地方総合通信局等に提出してください。)

※2台以上で開設予定での登録を含む。

種類 手続き 必要書類 記載例 手数料(収入印紙)
(1)登録申請(無線局包括登録申請書)

無線機を使用するには包括登録申請をし、登録状の交付を受ける必要があります。
(申請書到達から交付まで2週間程度かかります)
※包括登録状取得後に運用が可能となります。

なお、運用を開始した場合、次の欄に記載の「開設届」の提出が必要です。

申請書PDF

2,900円分の収入印紙
(電子申請は2,150円)。割印は不要です。

(2)開設届(登録局の開設届出書)

登録状を取得後、無線局を開設した日から15日以内にご提出ください。(こちらで手続き完了になります)

無線機を追加して使用する場合にもこちらをご提出ください。

※無線局の常置場所を管轄する総合通信局等に提出してください。

届出書[Word]WORD
届出書[PDF]PDF
届出書PDF 不要
(3)再登録申請(無線局包括再登録申請書)

包括登録の継続を希望される場合には、有効期間満了の3ヶ月前から1ヶ月前までの間にご提出ください。

前述の期間を経過した場合には再登録申請はできません。新たに包括登録申請を行い、その後に開設届をご提出ください。

申請書PDF 1,850円分の収入印紙
(電子申請は1,400円)。割印は不要です。
(4)変更届(登録局変更登録届出書)

登録状に記載の登録人名もしくは住所に変更があった場合、変更届をご提出ください。

  • (1)届出書[Word]WORD
      届出書[PDF]PDF
  • (2)登記簿謄本の写し等(法人の場合)、団体規約・役員名簿等(団体の場合)
  • (3)返信用封筒(※)
届出書PDF 不要
(5)変更申請(登録局変更登録申請書)

登録状に記載の周波数、電力、移動範囲に変更を行う場合、変更申請をご提出ください。

申請書PDF 不要
(6)開設局変更届(登録局の変更届出書)

無線機の変更(交換)を行った場合、開設局変更届をご提出ください。

届出書[Word]WORD
届出書[PDF]PDF
届出書PDF 不要
(7)開設局変更届(登録局の変更届出書) 常置場所の変更を行った場合、開設局変更届をご提出ください。 届出書[Word]WORD
届出書[PDF]PDF
届出書PDF 不要
(8)承継届(登録局登録承継届出書)

法人の合併、分割、事業譲渡により登録人の地位を承継した場合、または相続があった場合、承継届をご提出ください。

届出書PDF 不要
(9)登録状再交付(免許状(登録状)再交付申請書)

紛失等により登録状の再発行を希望される場合には登録状再交付申請書をご提出ください。

申請書PDF 1,250円分の収入印紙
(電子申請は1,150円)。割印は不要です。
(10)廃止届(登録局廃止届出書)

届出を行った無線機の一部又は全部を廃止した場合、廃止後速やかにご提出ください。
(届出した無線機を全て廃止すると、包括登録自体も失効しますのでご注意ください)

届出書[Word]WORD
届出書[PDF]PDF
届出書PDF 不要

 代理人による申請の場合、申請(届)書の申請者枠の下部に代理人用の枠を追加し、代理人に関する必要事項を記載してください。なお、委任状の添付が必要です。

(※)登録状の受け取りを郵送で希望する場合は、以下の返信用封筒を同封して下さい。

【登録状を折り曲げても良い場合】
 長3封筒などに返信先の住所を記載し、切手を貼って下さい。
【登録状を折り曲げない場合】
 角2封筒(A4用紙が入るサイズ)等に返信先の住所を記載し、切手を貼って下さい。

 

 

2 個別登録 手続き (無線機を1台ずつ登録を行う場合)

種類 手続き 必要書類 記載例 手数料(収入印紙)
(1)登録申請(無線局登録申請書) 無線機を使用するには登録申請をし、登録状の交付を受ける必要があります。(申請書到達から交付まで2週間程度かかります) 申請書PDF 2,300円分の収入印紙
(電子申請は1,700円)。割印は不要です。
(2)再登録申請(無線局再登録申請書) 登録の継続を希望される場合には、有効期間満了の3ヶ月前から1ヶ月までの間にご提出ください。
前述の期間を経過した場合には再登録申請はできません。新たに登録申請を行ってください。
申請書PDF 1,450円分の収入印紙
(電子申請は1,050円)。割印は不要です。
(3)変更届(登録局変更登録届出書) 登録状に記載の登録人名、住所または登録申請時に記載した常置場所に変更があった場合、変更届をご提出ください。 届出書PDF 不要
(4)変更申請(登録局変更登録申請書) 登録状に記載の周波数、電力、移動範囲に変更を行う場合、変更申請をご提出ください。※個別登録では無線設備の変更はできません。 申請書PDF 不要
(5)承継届(登録局登録承継届出書) 法人の合併、分割、事業渡により登録人の地位を承継した場合、相続があった場合、承継届をご提出ください。また、その事実を証明する添付書類が必要です。記載例をご確認ください。 届出書PDF 不要
(6)登録状再交付(免許状(登録状)再登録申請書) 紛失等により登録状の再発行を希望される場合には、登録状再交付申請書をご提出ください。 申請書PDF 1,250円分の収入印紙
(電子申請は1,150円)。割印は不要です。
(7)廃止届(登録局廃止届出書) 無線機を廃止した場合、廃止後速やかにご提出ください。 届出書[Word]WORD
届出書[PDF]PDF
届出書PDF 不要

 代理人による申請の場合、申請(届)書の申請者枠の下部に代理人用の枠を追加し、代理人に関する必要事項を記載してください。なお、委任状の添付が必要です。

(※)登録状の受け取りを郵送で希望する場合は、以下の返信用封筒を同封して下さい。

【登録状を折り曲げても良い場合】
 長3封筒などに返信先の住所を記載し、切手を貼って下さい。
【登録状を折り曲げない場合】
 角2封筒(A4用紙が入るサイズ)等に返信先の住所を記載し、切手を貼って下さい。

 

 

3 無線局の運用の特例に係る届出書(いわゆるレンタルの届出)

手続き 必要書類 記載例

 登録人以外の者により登録の無線局を運用させた場合には、届出が必要です。

 なお、登録人以外の者による運用は、当該登録局の有効期間内に限るとし、登録状の内容及び無線機の適正な運用について十分説明を行った上で行ってください。登録人以外の者により登録の無線局を運用させる場合は、次の事項を運用者に説明をした上で運用させることが必要です。

 【説明事項】

  • (1)登録状に記載された事項
  • (2)登録人との間で混信その他の妨害を防止するために必要な措置に関する契約書の内容(契約を締結している場合に限る。)
  • (3)無線局の適正な運用方法
  • (4)遵守すべき法及び法に基づく命令並びにこれらに基づく処分の内容
届出書[Word]WORD
届出書[PDF]PDF
届出書PDF

4 その他 都道府県コード等について

 申請者の住所欄及び無線設備の常置場所に記入する都道府県コード(都道府県ー市区町村コード)は、
地方公共団体コード住所一覧
https://www.j-lis.go.jp/spd/code-address/jititai-code.html 別ウィンドウで開きます

(地方公共団体情報システム機構ホームページ)の「地方公共団体コード」6桁のうち下1桁(検査数字)を除く上5桁をご記入ください。

 なお、都道府県コードを記入した場合は、都道府県及び市区町村の記載は必要ありません。都道府県コードが不明の場合は、コードの欄への記載は不要です。

5  簡易無線局の電波利用料

  • 包括登録・個別登録・・・1局(1台)あたり 年間 400円(改定により、令和元年10月1日以降の応当日から適用)

電波利用料の納付について

納付書に記載された納付期限内に金融機関等にて納付ください。

包括登録・・・開設届を提出されますと、開設の月から翌年の応当日(登録状記載の登録年月日)の前月までを月割りで計算した額にて、開設した月の翌月末に電波利用料の納付書が申請いただいた住所(納入告知先申出書をご提出いただいた場合はその住所)に郵送されます。

個別登録・・・登録の日から1週間程度しますと、電波利用料の納付書が申請いただいた住所(納入告知先申出書をご提出いただいた場合はその住所)に郵送されます。

6 提出先・問い合わせ先

〒730-8795 広島県広島市中区東白島町19-36
中国総合通信局 陸上課 運輸無線 担当
TEL 082-222-3427(平日8時30分から12時00分 13時00分から17時15分)

※収入印紙についてご注意ください!

印紙税納付計器による納付印又は都道府県が発行している収入証紙は使用できません。収入印紙は、取り扱いのある郵便局等で購入ください。

※提出先にご注意ください!

  • 包括登録の場合・・・登録申請は申請者の住所(法人であれば登記上の本店住所)を管轄する総合通信局になりますが、開設届は、開設届に記載する常置場所を管轄する総合通信局になります。(例 本社住所は広島県、常置場所は大阪府の場合、登録申請は中国総合通信局、開設届は近畿総合通信局となります)
  • 個別登録の場合・・・常置場所を管轄する総合通信局にご提出ください。

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