電波利用環境の維持・向上等を図るため、「旧スプリアス規格の無線機」の使用は「令和4年11月30日まで」としておりましたが、新型コロナウイルス感染症等による社会経済情勢を鑑み、以下のとおり改正となりました(令和3年8月3日改正)。
◆「令和4年11月30日まで」としていた移行期限は、「当分の間」に改正となりました。
※移行期限の再設定時期は未定です。今後の社会経済情勢等から総合的に判断し、見直ししていきます。
◆移行期限が記載されている免許状をお持ちの方であっても、令和4年12月1日以降もご使用いただけます。
※省令改正により免許状の記載は読み替えとなります。免許状の訂正は不要です。
<読み替えとする内容(抜粋)>
改正前:令和4年11月30日までに限る。
改正後:令和4年12月1日以降、他の無線局の運用に妨害を与えない場合に限る。
使用する無線設備について、新スプリアス規格に移行する場合は、「新スプリアス規格に適合した無線機」へ取り替えるか、次に記載する(1)から(4)のいずれかの対応が必要となります。
なお、(2)から(4)の場合は、当局あて「スプリアス発射及び不要発射の強度確認届出書」を提出してください(測定データの提出に使用する測定器は、較正されてから1年以内のものに限ります)。
「スプリアス発射及び不要発射の強度確認届出書」(WORD形式・PDF形式
)
平成29年12月1日以降は、保証業務実施者が「新スプリアス規格に適合している」と保証した場合(保証認定)は、新スプリアス機器として開設、増設又は取替ができます。
当局へ申請(開設、変更)する前に、保証認定を受けて申請してください。
<保証実施者>
一般社団法人日本アマチュア無線振興協会 JARD保証事業センター
電話:03-3910-7263(基本保証担当)
ホームページ https://jard.or.jp/warranty/kihon/index.html
TSS株式会社 保証事業部
電話:03-6261-3686
ホームページ http://tsscom.co.jp/tss/
上記のほか、スプリアス制度の詳細については、総務省電波利用ホームページをご参照ください。
電波利用ホームページ https://www.tele.soumu.go.jp/j/sys/others/spurious/index.htm