再免許申請

1 再免許申請とは

 アマチュア局の免許の有効期間は、電波法施行規則第7条により、5年間と定められています。
 有効期間満了後も引き続きアマチュア局を運用する場合は、免許の有効期間満了前1ヶ月以上6ヶ月を超えない期間に「再免許申請」を行う必要があります。
 また、電波利用電子申請で再免許申請を行った場合は、通知された納付期限までに申請手数料を納付する必要があります。

2 再免許申請の流れ

○電子申請で手続を行うとき
電子申請希望の方は、総務省電波利用電子申請の窓口
(https://www.denpa.soumu.go.jp/index.html)
画面に従って、申請の準備を行い、再免許申請を行って下さい。
(申請が完了すると、「S」で始まるお問合せ番号が表示されますので、控えておいてください。)

○書面で手続を行うとき
 <当局に提出する書類>
 ・アマチュア局再免許申請書
 ・返信用封筒(申請者の住所・氏名を記載し、郵便切手を貼付) 1通
 
 <申請書の入手方法>
 ・「アマチュア無線の様式ダウンロード」
 ・一般財団法人情報通信振興会によるプリントサービス(有料)
  電話:03-3940-3951

再免許申請の手数料は、電子申請の場合は1,700円、書面申請の場合は3,330円(免許事項証明書の交付手数料480円を含む)です。
申請書が総合通信局に到着し、内容に不備がなければ、通常は約1か月で手続きが完了します。
電子申請の場合は、再免許後の免許の年月日から、電波利用電子申請のサイトにて免許記録(電子免許状)を閲覧できます。
書面申請の場合は、お送りいただいた返信用封筒で免許事項証明書(紙の免許状)が送付されます。
なお、電子申請と書面申請では手数料の納付方法や金額が異なりますので、ご注意ください。

<注意>
 ・申請期間を過ぎた場合や免許の有効期限が満了し失効した場合、また、納付期限までに申請手数料の納付が完了しない場合は、再免許を受けることができません。
・免許が失効した後にアマチュア無線を運用したい場合は、再免許ではなく新たに開局申請を行う必要があります。(旧コールサインの使用を希望する場合は、「無線局事項書及び工事設計書」に旧免許の「免許番号」と「コールサイン」を記入してください。)
なお、電子申請の場合は、新たに発行された免許記録(電子免許状)、書面申請の場合は免許事項証明書(紙の免許状)が届くまでは、無線局の運用は出来ません。
・電子申請で再免許申請をされた場合、免許記録の閲覧は、再免許後の免許の年月日から可能となります。
申請が審査終了となっていても、免許記録の閲覧はできませんのでご注意ください。
・免許期間中に引越し等された場合は、再免許とは別に変更申請(住所・設置(常置)場所)が必要です。

申請書提出先(北海道の場合)

北海道総合通信局 無線通信部 陸上課 第一私設担当
〒060-8795 札幌市北区北8条西2丁目1-1 札幌第1合同庁舎(12階北側)
(電話011-727-0867)
電話でのお問い合わせは、月曜日から金曜日の8時30分〜12時00分、13時00分〜17時00分です。
※祝日法に定める休日及び12月29日から翌年1月3日までの期間を除く。

ページトップへ戻る