電波伝搬障害防止制度は、電波法の規定に基づき、重要無線通信を行う無線回線が、高層建築物等の建築によって遮断されることを未然に防ぐことを目的としています。
総務大臣は、重要無線通信を行う無線回線を対象として、必要の範囲内において当該回線の電波伝搬路を防止区域として指定しています。
防止区域の指定は、890メガヘルツ以上の周波数の電波による特定の固定地点間の無線通信を行う、次のものを対象としています。
伝搬障害防止区域を表示した図面は、全国の総合通信局(沖縄総合通信事務所を含む。)と、関係地方公共団体及び一般社団法人電波産業会に備え付けられており、北海道管内の電波伝搬防止区域図は「別紙1」の機関で確認することができます。
また、以下のサイトでインターネットを利用した電波伝搬防障害防止区域図縦覧サービスを提供しています。
なお、関係地方公共団体に備え付けの図面、電波伝搬障害防止区域図縦覧システムにより表示される図面以外に指定手続き中の電波伝搬障害防止区域が存在する可能性がありますので、具体的な高層建築物等の建築計画がある場合は、工事着工前に当該高層建築物等の施工地又は所在地を管轄する総合通信局へご相談ください。
伝搬障害防止区域内において、次に掲げる建築物等を建築しようとする建築主は、工事着工前にその敷地の位置、高さ、高層部分(地表からの高さが31メートルを超える部分)の形状、構造及び主要材料などを、書面により総務大臣(北海道管内の高層建築物等については北海道総合通信局)に届け出る必要があります。
総務大臣は、届出の内容を検討し、当該高層建築物等が当該回線の障害原因となるかどうかを判定し、障害原因とならない場合はその旨を建築主に、障害原因となる場合はその旨を建築主と当該回線を構成する無線局の免許人に通知します。
障害原因となる旨の通知を受けた建築主は、次の場合を除くほか、その通知を受けた日から2年間は、障害原因部分に係る工事を行うことができません。
建築主及び無線局の免許人は、重要無線通信の確保と建築物等に係る財産権の行使との調整を図るため、必要な措置に関して協議すべき旨を、相互に求めることができます。
伝搬障害防止制度に関する手続きの流れは「別紙2」のとおりです。
よくお問い合わせのある質問は「別紙3」のとおりです。
北海道管内の電波伝搬障害防止区域図は、以下の機関に備え付けられています。
なお、北海道総合通信局、北海道庁本庁及び一般社団法人電波産業会を除く機関は、それぞれの行政区域に係る電波伝搬障害防止区域図のみ閲覧が可能です。
〒060-8795 札幌市北区北8条西2丁目 札幌第1合同庁舎 (電話011-709-2311 内線4644)
区域図配置機関名 | 担当部課 | 電話番号 |
---|---|---|
本庁 | 建設部 住宅局 建築指導課 | 011-231-4111(代) |
各総合振興局、振興局 (ただし、行政区域内に電波伝搬障害防止区域が ある総合振興局、振興局に限る。) |
各建設管理部 建設行政室 建設指導課又は 各産業振興部 建設指導課 |
建築基準法第4条第1項、第2項の規定により建築主事を置く次の市
区域図配置機関名 | 担当部課 | 電話番号 |
---|---|---|
札幌市 | 都市局 建築指導部 管理課 | 011-211-2111(代) |
函館市 | 都市建設部 建設行政課 | 0138-21-3111(代) |
旭川市 | 建築部 建築指導課 | 0166-26-1111(代) |
小樽市 | 建設部 建築指導課 | 0134-32-4111(代) |
室蘭市 | 都市建設部 建築指導課 | 0143-22-1111(代) |
釧路市 | 都市整備部 建築指導課 | 0154-23-5151(代) |
帯広市 | 都市環境部 都市建築室 建築開発課 | 0155-24-4111(代) |
北見市 | 都市建設部 建設指導課 | 0157-23-7111(代) |
苫小牧市 | 都市建設部 建築指導課 | 0144-32-6111(代) |
江別市 | 建設部 建築指導課 | 011-382-4141(代) |
建築基準法第97条の2の規定により建築主事を置く市町(ただし、当該市町の行政区域内に電波伝搬障害防止区域がある市町に限る。)
〒100-0013 東京都千代田区霞が1-4-1 日土地ビル11階 (電話03-5510-8591)
URL:http://www.arib.or.jp/service/gyomu5-densyo.html