無線機器販売店の方へ

  近年の無線技術の高度化と多様化により、無線の知識を十分に持たない人でも生活の中で手軽に無線機器を利用するケースが増加しています。

  このため、電波を利用している機器を販売している方々に対し、違法な無線機器の流通や販売の自粛、購入者への告知など、電波利用の適正化のための法整備及び啓発活動を実施しています。

免許情報告知制度

1. 制度の目的

  電波は通信、放送、科学、医療等さまざまな分野で利用され、国民生活や経済活動に有用な役割を果たしていますが、改造無線機を使用する「不法パーソナル無線」「不法市民ラジオ(不法CB無線)」、さらに「不法アマチュア無線」「不法携帯電話中継装置」など、総務大臣の免許を受けずに開設された不法無線局から発射される電波によりテレビ放送や警察無線、消防・救急無線、携帯電話といった人命や財産の保護のための重要な通信が妨害を受け、社会的な問題となっています。

  免許情報告知制度は、平成6年4月1日に施行され、特に不法無線局に使用されるおそれのある無線設備(指定無線設備)について、小売業者の方々の協力を得て、その購入者に無線局を開設するには免許が必要であることを再確認してもらい、不法無線局の発生を未然に防止することを目的としています。

2. 制度の概要

  免許情報告知制度により、「指定無線設備小売業者」には、以下の二段階告知義務が生じます。

(1) 指定無線設備を販売するときの二段階告知義務

  • ア. 販売する前に(販売契約締結前)
      指定無線設備小売業者は、指定無線設備を使用して無線局を開設するには無線局の免許が必要がある旨を、口頭又は見やすく掲示等(注1)して、相手方に告知する必要があります。
  • イ. 販売したときは(販売契約締結後)
      指定無線設備小売業者は、遅滞なく以下の事項を記載した書面PDFを購入者に交付する(注2)義務があります。ただし、事前に購入者の承諾を得た上で、電子メール、ホームページ、CD-ROM、又はフロッピーディスク等の磁気媒体による方法のうち、いずれか1つにより提供することもできます。
    • (ア) 指定無線設備を使用して無線局を開設するには、無線局の免許が必要であること。
    • (イ) 無免許で無線局を開設した場合には電波法に定める刑罰(注3)に処せられること。
    • (ウ) 免許申請書の提出先。(書面を使用する場合は、8ポイント以上の大きさの文字及び数字を使用して下さい。)
       
    • 注1:ネット販売を含む通信販売のときは、広告に見やすく表示する等の方法で告知していただくことになります。
    • 注2:通信販売のときは、例えば指定無線設備と一緒に郵送していただくことになります。(磁気媒体も同様)
    • 注3:1年以下の懲役、又は100万円以下の罰金。(電波法第110条第1号)
        なお、指定無線設備小売業者の義務違反に対して、総務大臣が改善等の指示を行う場合があります。

  この指示に違反した者は、30万円以下の罰金に処せられる場合があります。また、総務大臣は指示するのに必要な限度で指定無線設備小売業者に対して報告を求め、又は立入検査ができることになっています。

3. 指定無線設備となる無線設備

  指定無線設備とは、次の周波数の電波を送信に使用する無線設備をいいます。

  • (1) 718MHzから748MHz、773MHzから803MHz、815MHzから845MHz、860MHzから890MHz、900MHzから915MHz、945MHzから960MHz、1,427.9MHzから1,462.9MHz、1,475.9MHzから1,510.9MHz、1,744.9MHzから1,784.9MHz、1,839.9MHzから1,879.9MHz、1,920MHzから1,980MHz、2,110MHzから2,170MHz
      これらの周波数の電波を受信し、当該電波を増幅して送信するもの当該電波を増幅して送信するための無線設備(不法携帯電話中継装置)
      ※携帯電話中継装置は、携帯電話事業者以外は設置できません。
  • (2) 26.1MHzを超え28MHz未満、又は889MHzを超え911MHz未満
       (不法市民ラジオ(不法CB無線)、又は不法パーソナル無線が多発する周波数帯)
  • (3) 144MHz以上146MHz以下、430MHz以上440MHz以下
       (不法アマチュア無線が多発する周波数帯)

基準不適合設備に関する勧告・公表制度

  電波法に定める技術基準に適合しない設計により製造又は改造された無線設備(基準不適合設備)を使用したことにより、無線局に妨害を与えた場合など、無線局の運用に重大な悪影響を与える恐れがある場合は、これらの無線設備の製造業者又は販売業者に対し、製造の中止、設備の回収などの勧告や報告を求めることができる制度です。

  勧告に従わない場合、虚偽の報告をした場合などは、その事実を公表したり罰金に処せられる場合があります。

技術基準適合証明マーク(技適マーク)

  技術基準適合証明マーク(以下、「技適マーク」という。)は、電波法令で定めている技術基準に適合している特定無線設備であることを証明するマークです。

  一般に使用する無線機のほとんどに特定無線設備の技術基準適合証明等のマークが付いています。

技適マーク
<技適マーク>

  技適マークが付いていない無線機は、「免許を受けられない/違法になる」おそれがありますので、無線機を購入・使用する際は十分ご注意ください。

  技適マークが付いている場合でも、無線機の改造などを行った場合は、技術基準適合証明の効力が消滅し無効扱いとなります。このような無線機を使用すると電波法違反になりますのでご注意ください。
  ※技術基準適合証明には、この他のマークもありますのでご注意下さい。

 

特定無線設備とは

  小規模な無線局に使用するための無線設備であって総務省令で定めるものを言います。
  (例:携帯電話、PHS、特定小電力無線局、コードレス電話など)

電波法第38条の7(抜粋)

  • 第1項  登録証明機関は、その登録に係る技術基準適合証明をしたときは、総務省令で定めるところにより、その特定無線設備に技術基準適合証明をした旨の表示を付さなければならない。
  • 第2項  何人も、前項又は第38条の35の規定により表示を付する場合を除くほか、国内において無線設備にこれらの表示又はこれらと紛らわしい表示を付してはならない。
  • 第3項  第1項又は第38条の35の規定により表示が付されている特定無線設備の変更の工事をした者は、総務省令で定める方法により、その表示を除去しなければならない。

電波法第112条(抜粋)
  次の各号のいずれかに該当する者は、50万円以下の罰金に処する。

  • 第1号  第38条の7第2項又は第3項の規定に違反した者

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