北海道地方非常通信協議会の概要

  1. 目的
     北海道における電波法第74条第1項に規定する通信その他非常時において用いられる必要な通信(以下、あわせて「非常通信」という。)の円滑な運用を図ることを目的とする。

  2. 事業概要
    (1)非常通信訓練の実施
    (2)非常通信実施体制の総点検
    (3)講演会・セミナー等の開催
    (4)表彰の実施
    (5)組織及び活動の強化

  3. 構成
    (1)無線局の免許(承認)を受けた機関又は団体
    (2)防災関係機関又は団体
    (3)有線電気通信設備の設置者又は設置者の団体
    (4)その他、非常通信の運用に密接な関係を有する機関又は団体

  4. 設立年月日
    昭和32年8月20日

  5. 会長
    北海道総合通信局長
     
  6. 委員等
    ・委員各機関 1名
    ・幹事 若干名
    ・要請会議議員 若干名
    ※現役員については、こちらのページ別ウィンドウで開きますをご覧ください。

  7. 会員数
    313機関(令和2年5月1日現在)
    ※現構成員については、こちらのページ別ウィンドウで開きますをご覧ください。
 
<参考:非常の場合の無線通信>
電波法第74条第1項
総務大臣は、地震、台風、洪水、津波、雪害、火災、暴動その他非常の事態が発生し、又は発生するおそれがある場合においては、人命の救助、災害の救援、交通通信の確保又は秩序の維持のために必要な通信を無線局に行わせることができる。

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