(目的)
第1条 この規程は、会則第15条の規定に基づき、会長が行う表彰の基準及び手続きを定めることを目的とする。
(表彰の基準)
第2条 表彰は、次に掲げる事項の一に該当する個人または団体について行う。
(1) 非常通信の実施について、特に功績があった者。
(2) 協議会の運営について、特に功績があった者。
(表彰の手続)
第3条 表彰は会長が行う。
(1) 協議会の委員は、前条の基準に該当し、表彰することが適当と認められる者があるときは、推薦書(別紙)をもって会長に推薦するものとする。
(2) この推薦は、毎年3月末日までに提出するものとする。
(3) 被表彰者の選定は、幹事会の承認により行うものとする。
(表彰の方法)
第4条 表彰は表彰状又は感謝状を授与して行う。
(表彰の時期)
第5条 表彰は定期総会において行う。
(その他)
第6条 この規程の改廃は、幹事会での議決によるものとする。
附則
この規程は、昭和38年5月23日から施行する。
一部改正 昭和56年5月21日
一部改正 平成 7年4月18日
一部改正 平成10年3月26日
一部改正 平成13年6月5日
一部改正 平成23年5月13日
一部改正 令和元年5月21日
一部改正 令和3年7月12日