(目的)
第1条 この規程は、会則第15条の規定に基づき、会長が行う表彰の基準及び手続きを定めることを目的とする。
(表彰の基準)
第2条 表彰は、次に掲げる事項の一に該当する個人または団体について行う。
(1) 非常通信の実施について、特に功績があった者。
(2) 協議会の運営について、特に功績があった者。
(表彰の手続)
第3条 表彰は会長が行う。
(1) 協議会の委員は、前条の基準に該当し、表彰することが適当と認められる者があるときは、推薦書(別紙)
をもって会長に推薦するものとする。
(2) この推薦は、毎年3月末日までに提出するものとする。
(3) 被表彰者の選定は、幹事会の承認により行うものとする。
(表彰の方法)
第4条 表彰は表彰状又は感謝状を授与して行う。
(表彰の時期)
第5条 表彰は定期総会において行う。
(その他)
第6条 この規程の改廃は、幹事会での議決によるものとする。
附則
この規程は、昭和38年5月23日から施行する。
一部改正 昭和56年5月21日
一部改正 平成 7年4月18日
一部改正 平成10年3月26日
一部改正 平成13年6月5日
一部改正 平成23年5月13日
一部改正 令和元年5月21日
一部改正 令和3年7月12日