個人、法人及び任意団体のいずれでも申請可能です。実際にRFIDを使用する法人・団体・個人が登録申請を行ってください。メーカーが登録状を取得し、登録ごとに機械を販売して、エンドユーザに使用させることはできません。
申請・届出を行う際は、次に掲げる無線機の諸元を把握しておくことが必要です。以下の項目を確認してください。
(1) 技術基準適合証明番号又は工事設計認証番号
お使いになる設備の技術基準適合証明書又は工事設計認証書の「特定無線設備の種別」が「第2条1項の第4号の7の無線設備」であることをご確認ください。証明書等がない場合は、納入業者またはメーカーへお問い合わせいただくか、電波利用HP総務省電波利用ホームページ−技術基準適合証明等を受けた機器の検索を使用してメーカーの型式又は名称で確認してください。
(2) 製造番号
(3) ネットオークション等で無線機を購入する場合には、その無線機の登録が廃止されていることを確認の上、申請してください。
この場合は、前登録人が廃止届を提出する必要があります。
当局では登録人名、登録の有効期間、登録の有無などの無線局の内容については一切お答えできません。
登録申請には「個別登録」と「包括登録」の2つの申請方法があります。
(1)個別登録 無線機1台ずつ登録申請を行う場合。
(2)包括登録 無線機を2台以上、一括して登録を行う場合。
様式は無線局登録手続様式よりダウンロードできます。
登録から開設までの流れは下記のとおりです。
簡易無線局(登録局)は、電子申請・届出システムを利用して申請等を提出することができます。詳しくは、電子申請・届出システムをご覧ください。
登録後に変更等を行う場合は変更申請してください。また、登録の有効期間は最大5年間です。それ以降も継続して使用する場合は再登録申請が必要です。
包括登録局については、登録状を受理し、無線局を開設したら、15日以内に常置場所を所管する総合通信局に開設届を提出する必要があります。
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